日本の特許審査:実体審査の詳細フロー

下図のフローチャートは、出願審査請求が行われた後の「実体審査」における、審査官の判断と出願人の対応(中間処理)の詳細な流れを示しています。

No Yes 拒絶理由なし 拒絶理由解消したが 新たに発見・発生 通知済みの理由 解消せず 最初/最後 別観点 バックアップ 諦める 不服 別観点 登録料の納付 (30日以内) 出願審査請求 審査開始 拒絶理由 あり? 拒絶理由通知 意見書・補正書 提出 拒絶理由 解消? 特許査定 設定登録 拒絶査定 分割出願 承服 拒絶査定 不服審判請求
📌 審査段階の中間処理について
  • 拒絶理由通知: 審査官が特許できない理由(新規性や進歩性の欠如など)を発見した場合に出されます。これには「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」があります。
  • 意見書・補正書の提出: 拒絶理由通知を受けた出願人は、反論を記載した「意見書」や、特許請求の範囲などを修正する「補正書」を提出して、拒絶理由の解消を図ります。
  • 拒絶査定: 意見書・補正書を提出してもなお拒絶理由が解消されないと審査官が判断した場合に下されます。
  • 分割出願: 出願内容の一部を切り出して新たな独立した出願とすることです。拒絶査定対応のバックアップや、特許査定後に別観点の権利化を狙うために行われます。
  • 拒絶査定不服審判: 拒絶査定に納得がいかない場合、3人または5人の審判官の合議体による審理を求めて請求する手続です。