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減免申請において、「個人」と「個人事業主」は異なる

2016.01.26

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(質問)
弊所の顧客で、ある企業の従業員であるが、会社の業務とは別に個人で出願をし、その内容について、今後、事業を考えている者がおります。雇用している従業員は0人です。 このような者は、「a.小規模の個人事業主」として、審査請求料が1/3に軽減される対象に含まれるのでしょうか? https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm 仮に、含まれないとした場合、「a.小規模の個人事業主」に認められるための要件を教えて下さい
(回答)
審査請求料、特許料が1/3になる軽減措置の対象となる「個人事業主」とは、税務署へ「事業開始届」を提出している者を指します。
貴所のお客様が会社の業務とは別に「個人事業主」として「事業」を行っている場合は、本軽減措置の対象になります。
他方、あくまでも「個人」として出願した案件に関して軽減措置を受けたい場合は、1/3の軽減措置ではなく、以下の「個人を対象にした軽減措置」の対象になり得ます。 (「個人」というだけでなく、他に要件がございますので、下記HPをご参照ください)
◆個人の方を対象とした審査請求料・特許料等の減免措置について  http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/personal24_4.htm
(参考)個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁HP)  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
どうぞよろしくお願いいたします。 特許庁普及支援課

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