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画像意匠登録事例集について

2012.10.01

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画像意匠登録事例集について

意匠は、物品のデザインを保護するものであるので、物品を離れた単なるデザインは保護されません。液晶画面に表示されるデザインは、微妙な位置づけですが、特許庁の実務では、
(ⅰ)その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
(ⅱ)その物品にあらかじめ記録された画像であること
の2つの要件を満たす場合に限って、保護を認めています。
上記リンクでは液晶画面のデザインが登録された例が挙げられています。

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