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§154 特許期間、仮保護

2011.05.03

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(a)(1) 特許は、発明の名称と独占排他権を含む。
(2) 権利期間は出願日から20年。120, 121, 365(c)の優先日起算。
  (3) 119, 365(a), 365(b)の優先権は、権利期間に考慮されない。
(4) 明細書と図面が特許に付属する。
(b)(1) PTA: action or allowanceが、
   (A) prompt reply
     出願日又は国内移行日から14カ月以内でなかった場合、
      応答から次のOAが4カ月以内でなかった場合、
      BPAIの決定の次のactionが4カ月以内でなかった場合、
      特許料の支払いから発行が4カ月以内でなかった場合、
  (B) 係属が3年以内
      係属審査で消費された時間、抵触審査、秘密命令、上訴で消費された時間、出願人の要求で生じた遅延は含まれない。
   (C) 抵触審査、秘密命令、上訴で消費された時間
(2)(A) 重複しては加算されない。
   (B) 放棄された期間には適用されない。
   (C) 出願人のreasonable effortがない分は期間が減少する。
(1)(B)については、3か月を超えて応答した分はreasonable effortがないとみなされる。
      長官はreasonable effortがないという状況について規則を制定できる。
(3)(A) 長官はPTAの決定のための規則を制定できる。
   (B) notice of allowanceと共にPTAの日数を通知する。再考を求める機会を与える。
(C) 3カ月以内に応答できなかったことを示せば(2)(C)の減少を無くす。どんな場合でも6カ月まで。
(D) PTAの決定がappealされても特許は発行される。
(4)(A) PTAの決定が不服の場合、特許付与から180日以内に地裁にappealが可能。
   (B) PTAの決定に対して第三者はappeal不可。
(c)(1) ウルグアイラウンド協定の施行から6カ月の時点以前の出願は、発行から17年又は出願から20年の長い方。
(2) ウルグアイラウンド協定の施行から6カ月の時点以前に開始され、(1)の規定によって侵害となる行為には283, 284, 285は適用なし。
(3) (2)の行為の継続には対価が必要。
(d)(1) 米国出願の公開又は米国を指定する国際出願の公開後、特許付与までの特許の実施に対して合理的royaltyを請求できる。但し、実際の通知が必要。英語以外の場合は翻訳が必要。
(2) (1)の権利は、クレームが公開公報のクレームと実質的同一の場合のみ。
  (3) (1)の権利の行使は特許発行後6年以内のみ。
  (4) 英語以外の国際出願では(1)の権利はPTOが翻訳文を受け取ってから始まる。
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2701 特許期間
1995/6/8より前の出願
  発行から17年と出願から20年の長い方
1995/6/8以降の継続出願:親出願日から20年(親の出願日が1995/6/8より前か後かは無関係)
外国優先権主張は無関係。仮出願が1995/6/8より前でも×。
1.702 Patent Term Guarantee Act
(a) 庁が迅速に行動しないことによって特許の発行が遅れれば154(b)の規定に従って特許期間が延長
(b) 特許の発行に3年以上かかると、154(b)の規定に従って特許期間が延長
(c) インターフェレンスの期間分の延長
(d) 秘密命令の期間分の延長
(e) appealの期間分の延長
(f) 1.703-705は、2000/5/29以降の出願(デザインを除く)に適用。
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2730 
2000/5/29以降のutility patent出願に適用
2000/5/29以降にRCEを提出しても適用なし。
2000/5/29以降のCPAには適用あり。
First OAまでの期間が14カ月以上の場合や、出願人のResponseに対して4カ月以上返事がない場合、特許発行までに3年以上かかった場合
 出願人の応答が遅れた場合はその分だけ日数が削減される
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appealの期間分は、審決が出願人に有利なものであった場合のみ、PTAの対象になる。
1.704 PTAの減少
(a) reasonable effortがない期間の分だけPTAが減少
(b) 3カ月を超えて応答した場合、超えた日数だけ減少。
(c) reasonable effortがない状況
  (1) 1.103のsuspension
(2) 1.314の特許発行の遅延の請求
  (3) 発行料の支払いが遅れてabandonされたものが復活した場合。
  (4) 放棄通知から復活の請願が遅れた場合
(5) 仮出願を非仮出願に変更した場合
  (6) first OA or Allowanceの前の一カ月以内に予備補正をした場合
(7) omissionを有するreplyの提出
(8) 補充replyの提出
(9) BPAIの決定の後の補正等の提出
(10) 1.312の補正やallownce後の書類の提出
(11) 継続出願
(d) IDSは30日以内に提出すれば減少なし。
(e) 1.705(b)の提出は、reasonable effortがないとはみなされない。
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PTAの減少は、3カ月を超えてから始まる。庁の指定期間が2カ月の場合、1カ月の延長ではPTAの減少は生じない。
1.705 PTAの決定
(a) notice of allowanceでPTAの日数を通知する。
(b) PTAの再考は、PTAの申請によって行う。PTAの申請は、allowance以降発行料の支払いまで。
(c) 応答遅延によって減少した期間は、due careでも遅れたことを示せば復活可能
(d) PTAが変更されれば、変更後の内容が特許に掲載される。異議があれば2カ月以内に再考を請求。
(e) 延長不可。
(f) PTAに関して第三者からのコメントは考慮されない。

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