米国においてノウハウにすることの危険性
2010.09.25
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米国においてノウハウにすることの危険性
先発明者は、発明をノウハウにした場合、後発明者を排除できない。
§102(a)の”known or used”はpublicly known or usedの意味なのでノウハウの場合は適用できない。製法の発明を用いて製造した物を販売しても、その物からその製法が明らかになる場合を除いて、その製法は”public”にならない。
§102(e)は、出願しなければ適用されない。
§102(g)は”conceal”した発明には適用されないので、インターフェランスでも後発明者を排除できない。
米国には先使用権がない(ビジネス方法を除く)ので、後発明者の出願時に実施をしていて日本だったら「先使用権」によって実施を継続できるような場合でも、米国では実施が継続できない。
製造プロセスの効率化に関わる内容はノウハウにされることが多いが、米国では危険。
参考
MPEP §102(a)
米国の先使用権に関する論文