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共願+減免の場合の審査請求料の計算方法

2015.08.27

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3者共願の特許出願などで料金の軽減が絡むと、庁費用の計算が複雑になる場合があります。
以下、特許庁からの回答です。
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 3者共願の特許出願で、全員がいずれも審査請求料の減免(1/2軽減)を受ける者であり、その間に「持分の定めがある」場合、それそれが減免申請を行うことで、それぞれの持分に応じた額が納付金額全体から減免されることになります(特許法195条6項)。
 本件お問い合わせの事例に当てはめ審査請求料を計算します。なお、出願人3者をそれぞれ、「A県」、「B大学」、「C大学」とします。
<審査請求料の計算>
1.「A県」の持分に応じた額を計算します。
 減免(1/2軽減)後の額は、182000×(1/2)=91000円となります。
 そして、この額に持分の割合を乗じ、91000×(1/3)=91000/3円となります。
2.「B大学」、「C大学」の持分に応じた額をそれぞれ計算します。
 B大学もC大学も1/2軽減を受ける者ですから、上記「1.」と同様に計算し、「B大学」、「C大学」の持分に応じた額は、それぞれ91000/3円となります。
3.減免後の納付すべき額は、「A県」の持分に応じた額と「B大学」の持分に応じた額と「C大学」の持分に応じた額を合算し、
 (91000/3)+(91000/3)+(91000/3)=91000円 ※
となります。
 ※なお、本件ではこの合算額に10円未満の端数がありませんでしたが、この合算額に10円未満の端数がある場合は、特許法195条7項の規定により10円未満の端数を切り捨てます。

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