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中国(CN)中間処理メモ

2014.09.19

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OA対応時に必要となる知識をシンプルにまとめます。厳密さよりも、簡潔さを重視。
応答期間
・最初の拒絶理由通知は、4ヶ月
・以後の拒絶理由通知は、2ヶ月
・郵送期間として、15日付加される。
延長
・延長は、1回のみ可能。
・1ヶ月延長と、2ヶ月延長で費用が異なるので、必要となる期間延長する。
拒絶理由通知
・米国・EPの審査内容を参照している(そのままパクっている)ケースが多い。
・中国公報が引用される例が増えてきた。
・主要な構成要素について、引例を示さずに、「設計事項」、「常識」と言い切るものが多い。拒絶理由の構成は、主要国で一番適当な印象。
・ほとんど全てのケースで、拒絶査定の前に、拒絶理由通知が最低でも2回は打たれる。3回以上のケースも稀ではない。主要国で一番回数が多い。議論に進展がなく、審判で争いたいのに、拒絶理由通知が打たれることもある。
・拒絶理由通知を無視すると出願取り下げになる。形式的な応答が必要。
・全く聞く耳を持たない審査官が多い印象。全く近くない引例で強引な論理の拒絶理由通知が打たれる。その場合、審判請求が有効。
・サポート要件違反の拒絶理由は以前よりは少なくなっている印象。
・1回目の拒絶理由通知で軽微な記載不備のみを指摘し、それに対して応答すると進歩性欠如の拒絶理由が通知されることが少なくない。審査官の評価システムがこのような奇妙な実務に関係しているよう。
補正
・補正時にはクレームの番号を振り直さない。
・実体審査開始後、3ヶ月以内に自発補正が可能。この段階では、明細書開示の範囲内で自由に補正ができる。
・拒絶理由通知の受領後は、シフト補正は原則禁止。
・補正可能な内容は、明細書から疑義無く導き出せる内容のみ。主要国で最も厳しい印象。日本の昔の「直接かつ一義的」のような感じ。
インタビュー
・審査官があちこちに散らばっているので、面接審査は難しい。
・電話は、比較的気軽に応対してくれる場合が多い。日本から直接電話しても、話を聞いてくれる。
・拒絶理由通知が意味不明な場合は、電話インタビューが有効。
審判
・中国の審判請求費用は、中間処理よりも少し高額な程度という感じ。比較的気軽にできる。
分割出願
・いつでもできる。審査中・拒絶査定・拒絶審決後・特許査定後のいつでもできる。
・分割出願をさらに分割することは原則禁止。審査官に単一性違反を指摘された場合のみ可能。

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