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請求項の補正をせずに前置審査に係属させる

2014.02.20

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審判請求後に前置審査に係属させたいが、請求項を減縮したくない場合もあります。
拒絶査定の内容に対して、補正を行わずに、審査官に対して引例との差異を説明したい場合があるからです。
このような場合は、明細書の記載をちょこっと補正すると、前置審査に係属させることができます。
第一六二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査さ せなければならない。

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