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発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長

2018.06.01

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便利になりますね。
平成29年12月8日までに公開された発明については、同日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されませんので、
注意が必要です。
証明書提出期間は、従来と変わらず、30日。こっちも延長してほしいなぁ。30日で提出しないと不都合な理由はないと思うんだけど。

発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます | 経済産業省 特許庁
意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます | 経済産業省 特許庁
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1. 経緯
平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正特許法第30条の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなりました。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。

本特許法第30条の改正は、発明の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に延長するためのものであり、その余の点で変更をもたらすものではありません。

なお、実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

2. 特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックの改訂について
特許法第30条改正に伴い、特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックについて、発明の新規性喪失の例外期間を6か月から1年に変更する改訂を行います。

改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックは、準備が整い次第、特許庁ホームページで公開します。

また、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き及び発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集についても同様に改訂・公開します。

3. 平成30年改正特許法第30条の適用関係についての注意
平成30年改正特許法第30条の規定は、平成30年6月9日に施行され同日以降の出願に適用されます。ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、同日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されませんので御注意ください(以下図参照)
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