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早期審査の対象とならないと判断された場合

2014.05.19

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早期審査は、ガイドラインで要件が定められており、要件を満たさない場合は、早期審査の対象にならない場合があります。
このうち、対比説明が不十分である場合は、早期審査の対象にならないと判断される場合がありますが、その場合、再度、早期審査を請求することが可能です。従って、早期審査に関する事情説明書は、あまり頑張って記載せずに、できるだけ簡易に記載して、代理人費用を節約するのがいいように思います。
特許出願の早期審査・早期審理について | 経済産業省 特許庁
ガイドラインp8 
3.早期審査の申請手続
ただし、特許庁から、「早期審査の対象としない」旨を記載した「早期審査非選定通知書」が出願人(代理人)に郵送された後、さらに申請を希望する場合には、再度、当該非選定通知書に示された不備を解消した「早期審査に関する事情説明書」を提出していただく必要があります

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