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Micro Entity Status 特許庁費用75%引き

2013.07.12

伊藤 寛之

2013年3月19日以降のPCT出願又はUS直接出願について、”Micro Entity Status”という制度が導入されました。
これ以前は、Small Entityという制度があり、従業員数が500人以下であれば特許庁費用が半額になりました。
改正後もSmall Entityの制度はそのまま残り、”Micro Entity Status”が追加されました。
“Micro Entity Status”の適用を受けるための要件は、以下の通りです(まだ実際に適用受けた経験がないので、あまり自信がありません。)。
1.Small Entityであること
2.過去の5件以上の米国特許に名前が載っていないこと(但し、以前の職場での出願は除かれる場合がある)
3.年収が1500万円以下であること又は大学等であること
4.”Micro Entity”でないものに対してライセンス等を行っていないこと
www.uspto.gov/forms/sb0015a.pdf
Micro Entity Status at the U.S. Patent Trademark Office :: Erie, Pennsylvania Business Attorney MacDonald, Illig, Jones, & Britton LLP

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