分割→変更の場合の注意事項
2013.07.10
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特許を意匠に変更する場合、特許も生かすために、一旦、分割をしてから意匠出願に変更します。
その場合に願書に、以下のように原出願の表示を記載しますが、【出願日】の欄には、分割出願の日付ではなく、親出願の出願日を記載します。間違えても特許庁が職権で訂正してくれます。
【原出願の表示】
【出願番号】 特願0000-000000 (分割出願の出願番号)
【出願日】 平成00年00月00日 (親出願の出願日)