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独立項と従属項

2012.09.18

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http://okwave.jp/qa/q7515500.html
特許の抵触を考える場合、一番権利範囲が広い請求項のみを考えれば十分です。
独立項Aは、従属項Bよりも常に広いので、従属項Bは、考慮に入れる必要がありません。
従って、特許の抵触を考えるとき、独立項Aの範囲に含まれるかどうかを考えます。
従属項Bの存在意義は、独立項Aの権利の有効性があやうい場合に初めて生じます。
独立項Aは無効になりそうだが、従属項Bは無効にはならない場合に、従属項Bの範囲に含まれるかどうかを考えます。
なお、通常、独立項Aの方が権利範囲が広く、従属項Bの方が無効になりにくいので、権利者は、独立項Aと従属項Bの両方に該当すると主張します。


補足に対する回答です。
従属項Bに該当する場合、独立項Aにも必ず該当します。
従って、2と3は同じです。
独立項Aのに該当して、従属項Bに該当しない場合、被疑侵害者は、独立項Aを無効にすることによって侵害を逃れることができます。
独立項Aと従属項Bの両方に該当する場合、従属項Bも無効しないと侵害を逃れられません。従属項Bを無効にするのは、独立項Aを無効にするよりも大変です。

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