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公開請求してしまうと外国出願できない?

2012.08.21

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http://okwave.jp/qa/q7648409.html
日本の出願から1年以内であれば、優先権主張を行えば、外国出願の前に公開しても不利な扱いを受けなくなります。
但し、外国出願の際に、新たな実施形態を追加する等の場合、その追加した実施形態については、公開内容が引例になりますので、可能であれば外国出願の前には公開しないのが無難です。
優先権主張については、以下の資料に詳細に説明されています。
http://www.inpit.go.jp/content/100046560.pdf
企業への開示は、守秘義務契約を結べば公開したことにならないので、公開請求せずに、売り込み先だけに開示するという方法もあります。ただ、その場合は、開示した企業が改良発明を勝手に出願してしまうというリスクが発生します。公開請求をした場合でも同様のリスクはありますが、改良発明の権利化はより困難になります。
日本の出願から1年経過後であれば優先権主張ができず、公開されてしまうと外国での権利化はできなくなります。

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