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権利行使したら消尽?

2012.07.31

伊藤 寛之

「消尽について」の記事の続きです。
このコメントに対する見解です。
http://kazakami.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-a5d5.html?cid=72235885#comments
BBS事件
「しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである」
権利行使をすれば消尽、ではなくて
「特許製品を譲渡した場合には、消尽」とBBSは述べています。この特許製品に対しては、どんな特許権を持ってきても権利行使を行うことができません。
「権利行使したら消尽する」との理解を前提にしているので、色々とややこしくなっていますが、「権利行使したら消尽する」の前提が違っています。
違法な製品に対しては、権利行使を行なっても消尽は成立しません。
また、BBS事件も「権利行使したら消尽する」とは述べていません。

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