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包袋の閲覧請求を無料で行う方法

2012.06.14

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特許公報の発行日から1年以内に閲覧請求をすれば、手数料の600円がかかりません。手数料令5(2)
以下のPDFの2ページ目
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syutugan_tetuzuki/06_01.pdf
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年六月十三日法律第三十号) 「第四十条第一項」
(手数料)
第四十条  次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
二  第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者
三  第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者
四  第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者
第五条  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項 の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項 の政令で定める場合は、同項第二号 に掲げる者が同法第十二条第一項第一号 に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。

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