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特許について教えてください。

2012.03.06

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http://okwave.jp/qa/q7338763.html
特許出願後に特許権取得前に、商品の販売を開始したことは、特許権侵害に該当するかどうかとは全く無関係です。先使用権制度というのがありますが、出願前から実施又はその準備をしていることが要件ですので、今回のケースは当てはまりません。
従って、改良後の製品が、取得された特許権の範囲内に入っていれば、特許される前に販売を開始していても特許権侵害になります。
特許権の範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められます。多くの場合は、出願時の請求の範囲のままでは特許にならず、ある程度範囲を絞った状態で特許になります。従って、現時点の公開公報の請求の範囲を見て、その範囲外になるように設計変更をしておけば、特許権が成立しても、改良後の製品の販売を継続することができます。


補足に対する回答です。
公開されているかどうかは、以下のページで調べられます。
http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108
公開されるのは、出願から1年6ヶ月後ですので、それまでの間は調べることはできません。
相手方の製品に、出願番号が記載されていれば、「出願番号」をキーにして調べることができます。
出願番号が分からない場合、相手方の会社名で調べるのが有効だと思います。その場合、「出願人」をキーにして調べます。
それでもうまくヒットしない場合は、「要約+請求の範囲」という項目を選んで、それらしいキーワードを入力して探します。1000件以内に絞り込んだら、後は、根性で探します。

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