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特許法39条5項について

2011.10.06

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http://okwave.jp/qa/q7051707.html
特許の場合は、ほとんどのケースで拒絶査定の前に出願公開されますので、39条では拒絶されなくても、29条・29条の2を理由に拒絶されます。
出願公開前に放棄・取下された出願には先願の地位がありません。従って、出願公開前に取り下げた出願と同じ内容を他社が出願した場合、他社に特許が付与される可能性があります。
また、早期審査を利用すれば、出願公開前に拒絶査定が確定する場合があります。この場合、出願公開されません。従って、他社が同じ内容を出願して、拒絶理由に対してうまく応答すれば、他社に特許が付与される可能性があります。

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