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優先権主張情報の補正

2011.09.05

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外内では、優先権主張情報として、以下のように優先権情報を願書に記載します。
出願日や出願番号に誤りがあった場合には、基礎出願を特定できる場合には、情報を補正することができます。
弊所の過去の経験は、以下の通りです。
・現地代理人から聞いていた出願日が優先権証明書の内容とは異なっていたが、国名・出願番号に基づいて補正が可能であった。
・現地代理人から聞いていた出願番号が誤っていたが、国名・出願日に基づいて補正が可能であった。
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】      カナダ
  【出願日】     0000年00月00日
  【出願番号】    0000000

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