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特許出願後の商品化の時期

2011.05.19

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http://okwave.jp/qa/q6703043.html
検討すべきなのは、1年半以内に改良発明ができるかどうかです。
改良発明の見込みがないのであれば、出願後すぐに商品を市場に出しても、特許的なデメリットはなにも無いはずです。
商品を販売すると、その商品に組み込まれた発明は公知になりますので、改良発明を出願する可能性がありそうであれば、その出願を待ってから商品化するというのも一応は検討した方がいいと思います。
「特許出願中」と記載することの利益を考えるのであれば、実用新案登録出願も検討してみては如何でしょうか?審査請求が不要な分、非常に安価に出願ができますし、無審査登録ですので、10年間は、「実用新案登録〇〇号」と記載することができます。
出願から3年以内であれば、必要な場合には、特許出願に変更することもできます。
クレームの内容を少し変更して、特許出願と実用新案登録出願を同じ日に出願するということも可能です。

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