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意匠登録について

2012.03.02

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http://okwave.jp/qa/q7332439.html
無効審判という制度がありますので、質問者様の「出願前に」第三者のデザインが公知・刊行物に記載・およびこれらに類似されていたことが証明されれば、質問者様の意匠登録は無効にされます。出願後に公知になった内容は関係ありません。
ただ、意匠登録が約2万件であるのに対し、意匠の無効審判は、年間20件ほどですので、無効審判の請求件数は非常に少ないです。無効審判は、費用がかかるのと、自分の身分を明らかにする必要がありますので、あまり請求されません。

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