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「スキャンサポートパッド」(指定商品:医療用MRI撮影部位固定具)は識別力あり

2012.09.27

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259834.html
1 本願商標
本願商標は、「スキャンサポートパッド」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年3月24日に登録出願され、指定商品については、原審における、同年8月18日受付の手続補正書により、第10類「医療用MRI撮影部位固定具,医療用PET検査装置の画像走査のための補助具,X線CT装置の画像走査のための補助具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『画像を走査すること』を意味する片仮名の『スキャン』と、『支えること,支持,支援,助け』等を意味する片仮名の『サポート』、さらには「当て物,詰め物』を意味する片仮名の『パッド』の各文字を一連に『スキャンサポートパッド』と書してなるものであり、その全体から、容易に『画像走査を助けるパッド』ほどの意味合いが看取されるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品(例えば、画像を鮮明に撮影できるよう当該部位にあてがうパッドなど)に使用しても、その商品の品質、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「スキャンサポートパッド」の文字からなるものである。
そして、職権をもって調査するも、「スキャンサポートパッド」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「画像走査を助けるパッド」又は「画像を鮮明に撮影できるよう当該部位にあてがうパッド」を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できない。
さらに、本願商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質、用途を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

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