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「HANWA」と「Hanwha」は非類似

2012.09.26

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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259790.html
3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,∞の形をした帯状図形の表面上に「A HANWA H」の文字が見てとれるものであり,その構成文字中,語として明確に認識できる「HANWA」の文字に相応して「ハンワ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
一方,各引用商標は,別掲2のとおりの構成からなるところ,その構成文字「Hanwha」に相応して「ハンファ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
してみれば,各引用商標は「ハンファ」の称呼を生ずるものであるとしても,「ハンワ」の称呼は生じないものである。
したがって,各引用商標より「ハンワ」の称呼が生ずるとし,その上で,本願商標と各引用商標とが「ハンワ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

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