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「MURASAKI」の識別力獲得が否定された事案

2012.09.26

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使用期間、広告の量、販売数量などを検討した上で、不十分とされました。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259858.html
イ 以上を踏まえれば、請求人(出願人)が、自らの企画、開発に係る商品(化粧水、乳液、クレンジングクリーム等)について、本願商標と同じ文字構成及び書体からなる「MURASAKI」の標章を付し、それを関連会社といえる「株式会社ベルヴィーヌ」を通じて販売していることをうかがい知ることはできるものの、その期間は、最も長い商品「Mエッセンス」でみても約3年と短く、その取引先も、極めて限定的なものにとどまるものであって、その広告宣伝等が継続して積極的に行われている事実は見いだせず、また、その販売数量ないし金額についても、各商品の同種商品に占める具体的なシェアは不明であるものの、該商品の用途や需要層等にかんがみれば、その販売数量ないし金額は、同種商品のそれに比して、僅少なものにとどまるとみるのが相当である
その他、請求人(出願人)の主張及びその提出に係る証拠等を総合してみても、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っていると認めるに足る事実を見いだせない。

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