ブログ

商標をバンド名として使用できるか

2012.01.30

SKIP

http://okwave.jp/qa/q7260723.html
1.
商標権の効力は、同一又は類似の指定商品にまで及びます。
仮に、登録商標の指定商品が「衣類」だとすると、衣類と、バンド活動やCDは非類似ですので、
その登録商標と同じものを使用しても問題ありません。
指定商品にバンド活動やCDのようなものが含まれていれば、問題が生じる可能性がありますので、詳細な検討が必要となります。
2.
商標権の効力は、同一又は類似の商標にまで及びますので、「ヒートテックス」や「ヒ→トテック」、「ヒィトテック」のようにちょっと変更しても、権利範囲に入っていると判断される可能性大です。

アーカイブ