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ありふれた言葉を商標登録できるの?

2011.05.19

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http://okwave.jp/qa/q6747189.html
商標の登録要件の一つが「識別力」を有していることです。
以下の規定に示すように、カフェの「提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期」などを普通に表示する商標は、登録されません。
ただ、識別力を有するかどうかの判断は、非常に微妙な場合が多いです。
「ライブラリーカフェ」は、本が沢山あるカフェとして一般に使用されているから識別力が認められる可能性が低く、
「インベストメントカフェ」は、ちょっと意味が分かりにくいので、識別力が認められる可能性が少し高い、
などといった感じで、その言語が実際にどのように使用されているのかや使用頻度で、結論が変わる場合があります。
また、「おひとりさま」が商標登録されていたとしても、その言語を商品や店舗の名前として使用しなければ問題ありません。「おひとりさま歓迎の○○店」は、店舗名ではなく、単にお一人様を歓迎すると述べているに過ぎませんので、商標の使用には該当しません。
しかし、「お一人様喫茶」などといった感じで商標的に使用をすると、問題が生じる可能性があります。
例えば、過誤で「ライブラリーカフェ」が登録されたとしても、ライブラリーカフェが識別力を有しないものであれば、商標権の効力が制限されますので、商標登録を抹消しなくても、普通に使って問題ありません。ただ、判断は微妙な場合が多いので、不安な場合には、弁理士に相談した方がいいと思います。
(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

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