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守秘義務契約の訳に関して。

2012.02.09

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http://okwave.jp/qa/q7287532.html
前半部分は、
一般的な情報が守秘義務の例外に該当するとしても、その具体的な情報が守秘義務の例外には該当するわけではない。
例えば、
 「エンジン」というものが公知であって守秘義務の例外に該当するたとしても、エンジンの非公知な詳細な構造までもが守秘義務の例外に該当するわけではない、ということだと思います。
後半部分は、
個々の情報が守秘義務の例外に該当するとしても、その組み合わせが守秘義務の例外には該当するわけではない。
鉛筆と消しゴムがそれぞれ公知であっても、消しゴム付き鉛筆が公知でない場合には、消しゴム付き鉛筆は、守秘義務の例外に該当しない、ということだと思います。

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