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【代理人選任届は必要?】登録後の特実商意

2017.01.19

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特許庁方式審査室に問い合わせた結果以下の様な回答をもらいました。
【質問】
登録後の特実商意案件についての代理人選任届は受理されますか?
【回答】
① 登録後の案件について提出された代理人選任届は一応受理されますが、J-Platpatに記録されるわけではありません。記録されたとしても「代理人選任」の事実だけ記載され、選任後の代理人の名前は記録/変更されません。訴訟や商標更新時に分類変更などを行う場合は、都度委任状提出するのが今一番使われている方式です。
② 「代理人選任届」と「代理人受任届」にはあまり大きい違いがない。どれを提出しても構いません。
2017.01.19

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