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【実用新案】 請求項の数の減少による返金はない

2018.04.16

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実用新案は補正により請求項の数が減らされても、元の請求項数に基づく全額を一括納付しなければならない。
(特許庁方式審査室より)
出願時に補正後の請求項の分のみに係る手数料を支払った場合、特許庁から手続補正指令書が届くので、不足金額を支払わない限り審査段階に入らない。

★——実用新案法関連条文——★
【第三十二条】 
前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。

【第二条の二】
(4の) 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
(三) 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。

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