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いいこと思いついた。PCT調査報告→台湾

2019.04.12

伊藤 寛之

優先権期限の直前にPCT出願をして、それと同時に台湾出願をするのが一般的です。
台湾は、日本語出願ができて、出願日から4ヶ月以内に台湾語翻訳文を提出することができます。
翻訳文提出期間は、2ヶ月延長ができます。
PCTの国際調査機関の見解書は、PCT出願から2~3ヶ月程度で作成されます。
このような関係を考慮すると、台湾の翻訳文は、出願後すぐに作成せずに、見解書の内容を見て、
台湾での権利化の必要性を判断した上で、作成を開始することができます。
このような方法によって、必要な範囲での権利化の見込みが小さい場合には、台湾出願をあきらめて、
無駄な費用の発生を防ぐことができます。
あきらめた場合は、最初の日本語出願の費用だけになります。なお、現地費用は、弊所が交渉をして合意をした事務所を使った場合なので、他の事務所を使った場合には、高額の費用を請求される可能性がありますので注意が必要です(弊所では、弊所と同様に「クライアント負担を減らしながらいい権利を取得する」という共通の理念を持った事務所を使っています。)。
翻訳文も提出して、全ての手続を完了した場合、翻訳文の長さにもよりますが、かなり高額になりますので、費用の大幅な節約が可能になります。
弊所は、1カ国5万円で外国出願を行なっており、翻訳も大きな収入源ですので、上記提案は売上の減少に繋がる可能性がありますが、上記提案によって台湾出願を後押しすることによって、出願数が増えれば弊所の利益に繋がる可能性があると考えています。クライアントも権利化の可能性が低い場合には、最小の費用で済むので、Win-Winの関係になると思います。
弊所では、クライアントからの報酬金額をどうやって高くするのかに知恵を絞るようなことはせず、どうやってWin-Winの関係を築けるのかに知恵を絞りたいと考えています。短期的な不利益も長期的な利益になると考えています。

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