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中国商標出願をしよう(今なら調査費用無料)

2012.02.23

伊藤 寛之

弊所代表の奥野彰彦が2月23日(木)の日本テレビの朝のニュース番組「ZIP!」に「中国からiPADが消える?」のコーナーに出演して中国商標法について解説しました。
iPadの商標について差止請求が認められたように、中国でビジネスする上では、予め商標出願をしておくのは必須になってきています。
弊所の顧客でも、商標権を取得せずに、かなり前から中国で製品を販売していましたが、その顧客が販売を開始した後に別の会社が弊所顧客と同じ商標・商品で商標出願を行って、権利取得を行ってしまいました。弊所には、商標権が取得された後に相談があり、その商標権を無効にする手段を検討しましたが、確実に無効にする手段が見つからなかったので、商標を変更した方がいいと、顧客にアドバイスしました。
このように、中国では、商標権は、先に申請した人に付与されるのが原則ですので、先にビジネスを始めた人は保護されません。他社が先に商標権を取得してしまうと、自社商標を変更せざるを得なくなりますが、商標の変更には費用がかかる上、これまで築いてきた信用がリセットされてしまうので、売上の減少にも繋がります。
弊所からの提案は、以下のとおりです。
(1)他人が貴社商標を取得していないか調査する。
(2)他人が取得していなかったら、急いで商標出願を行う。
(3)他人が取得していたら、その商標権を無効にできるかどうか検討する。
(4)無効にするのが難しければ、商標変更を検討する。
まずは、上記(1)の調査をするところから始まります。弊所は、この調査の費用を無料にします。
上記(2)~(4)は、有料ですが、(1)の調査依頼を弊所にしたからと言って、上記(2)~(4)を弊所に依頼する義務はありません。 価格・サービスに満足すれば、依頼して下さい。
なお、無料調査依頼は、弊所の仕事に繋がる可能性が非常に低い場合には、お断りする場合もあります。また、本キャンペーンは、予告なく終了する場合があります。

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