Implementation of the America Invents Act – Patent Law Blog (Patently-O)
New Fees – 15% increase:
9/26から庁費用が15%アップ。
New Fees – Micro Entity:
Micro entityは庁費用が75%減額になるが、この制度は、USPTOで規則を作成してから実施される。
Inter Partes Reexamination:
以前は「特許性に関する実質的な新たな疑義(substantial new question of patentability)」があれば、当事者系再審査が請求できましたが、その基準が厳しくなり、「少なくとも1つのクレームについて請求人が勝利を得る合理的な可能性(reasonable likelihood that the requester will prevail with respect to at least one of the patent claims challenged in the request)」に変わりました。
Tax Strategies:
全ての税金対策は、基本的に、先行技術とみなされる。
Human Organisms:
USPTOは、人間に関する特許禁止の条項は、現在の実務を変更しない、との立場を取った。