米国法改正のまとめ
2011.05.03
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先発明の立証
NAFTAは1993/12/8以降
WTOは1996/1/1以降
700-262
1995/6/8より前の出願
発行から17年と出願から20年の長い方
1995/6/8
RCEの導入(不適法なCPAはRCEとみなされる 201.06(d))
特許期間が出願から20年。
1997/12/1
出願の復活の請求期限の廃止
1999/11/29
この日以降の出願は、103(c)による(e)(f)(g)の引例除外の導入
この日以降の出願には当事者系再審査が可能。
1995/6/8以降2000/5/29より前の出願
appeal, interference, secrecy orderによる期間延長。
2000/5/29以降の出願
PTA
2000/11/29以降の出願
出願公開
英語・USのPCT出願が102(e)の引例
国内優先権主張の期限が設定された。
2003/7/14以降はCPA×
CPAの廃止(デザイン以外)
2003/7/30
この日以降に提出される補正書での補正の方法が変更 700-215
2004/9/21
この日以降の出願では、補充宣誓書で出願日提出の予備補正に言及できるようになった。1.115
この日以降の出願では、優先権主張に基づいて明細書・図面の足りない部分を補充できるようになった 1.51
2004/12/8
この日以降の出願又は国内移行について、出願料改正(基本料・調査料・審査料に分割された)
2004/12/10以降の特許
103(c)の共同研究合意の例外を追加。103(c)の適用範囲を2004/12/10以降に特許されるものに拡張。