宣誓書と譲渡証→コピーでOK
2010.07.12
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米国以外の全ての国では、発明者は、自らが出願人になってもよいし、出願する権利を会社に譲渡して会社が出願人になることもできます。
ところが、米国では、発明者だけが出願人になることができます。そこで、一般には、発明者が出願人になって出願を行って、その後、譲渡証を提出して、出願の権利を譲渡するということが行われています
発明者は、出願時に、「私がこの発明をしました。この発明について知っている情報を開示します。」という宣誓書(デクラレーション)に署名することが要求されます。発明者は、明細書の内容を理解した後にのみ、この宣誓書に署名することができ、署名後に明細書が修正された場合は発明者が再度署名することが求められます。このような厳格な書類ですが、特許庁へは、コピーを提出して、原本は自分で大事に保存しておくことになっています(MPEP 602VII)
譲渡証については、原本の提出は受け付けてくれず、コピーを提出する必要があります(37CFR 3.24(b))。
原本が推奨されない理由は、米国特許庁が電子化を進めていて、原本を保存するのが嫌だからのようです。
このように、宣誓書も譲渡証もコピーで全く問題ないので、米国出願の依頼は、完全に電子化が可能です。
電子メールはセキュリティ上の問題で嫌われることもありますが、SSLを利用した暗号化通信を行えば、クレジットカードを利用したネットショッピングと同じ程度のセキュリティを保つことができます。
原本が必要な手続きでは運送業者を使わざるを得ませんが、安全で安価な手段で通信を行って、クライアントの費用負担を減らすことが可能です。