米国最高裁は、無条件国際消尽を採用(Lexmark最高裁判例)
2017.06.02
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米国で国際消尽に関する最高裁判決がでました。
判決文:15-1189_ebfj.pdf
解説:Impression Products, Inc. v. Lexmark Inc.: will International Patent Exhaustion bring Free Trade in Patented Goods? | Patently-O
プリンタのカートリッジに関する事件であり、外国で特許権者が販売したカートリッジを再生して米国で販売しても、特許権侵害にはならないという内容です。米国に輸入するのはNGという契約が存在していても、その契約は消尽とは無関係であるという意味で、無条件国際消尽が認められました。
一方、日本では、BBS最高裁事件において、国際消尽の成立要件が判示され、契約で販売先から我が国を除外した場合には、消尽が成立しないという判断がなされました。
このように、日本と米国は、国際消尽の扱いが異なることになりました。