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PPAPに類似する商標を登録する方法

2017.02.03

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「PPAP」の出願は、公序良俗違反の規定によって拒絶される可能性があります。

では、「PPKP」(ピーピーケーピー)はどうでしょうか?
PPAPではないので、公序良俗違反の規定によって拒絶される可能性はかなり下がると思います。

一方、「PPAP」を商品名として使用したクッキーが販売された場合、「PPAP」と「PPKP」の類否判断が行われます。
取引の実情を考慮して、非類似として判断される可能性も高いですが、少なくとも称呼が類似しているので、類似していると判断される可能性もあると思います。商標権の効力は、類似している商標にまで及びますので、「PPKP」商標によって、「PPAP」商標の使用を差し止めることが可能になるかもしれません。

同様のことは、その他の有名なフレーズについてもいえます。
「ワイルドだぜー」→「フイルドだぜー」、「カイルドだぜー」のようにちょっと変えると、公序良俗違反とはいいにくくなります。

そうすると、他人が商標を先に取得することを防ぐには、自分で先に商標登録出願をしておく方が重要になります。
自分が「ワイルドだぜー」について出願しておけば、「カイルドだぜー」は登録されません。

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