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「先行技術文献を明細書に記載する」について

2011.09.29

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http://okwave.jp/qa/q6862454.html
先行技術文献は、法律上は、記載する義務がありますが、実際は記載しなくても特許庁から「記載して下さい」という指令を受ける可能性があるだけで、実質的なデメリットはありません。
出願明細書を作成する際は、先行技術の内容を理解した上で、その内容から新規性・進歩性を有する内容に仕上げます。従って、通常は、先行技術文献を記載しても、審査の際に不利になることはあまりありません。実務上は、一般的な文献を数個記載することが多いです。
審査官は調査能力がかなり高いので、たいがいの文献は、見つけてしまいます。従って、重要な文献は記載してしまって、その文献が審査で引用されても特許になるように、明細書・請求の範囲の内容を記載することが重要です。

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