出願公開は、早期公開請求がない限り、優先日から1年6ヶ月以降に行われます。優先権主張がない場合は出願日から1年6ヶ月以降です。
従って、2つ目のケースでは、早期公開請求がされたか、優先権が主張されているかのどちらかだと思います。
また、分割出願かも知れません。分割出願日がすでに原出願日から1年6ヶ月が経過している場合、出願後速やかに公開されます。
1つ目のケースは、PCT出願が関係するではないかと思います。
日本の出願を自己指定してPCT出願をした場合、日本の出願は、出願日から1年3ヶ月後に取り下げ擬制されるので、出願公開されません。
しかし、PCT出願での自己指定が無効とされた場合、優先権主張がなかったことになりますので、取り下げ擬制もなかったこととなりますので、出願公開の対象になります。
自己指定が無効になる典型例は代理権の欠如です。PCT出願での自己指定は、国内優先権主張の一種ですので、委任状を提出することが必須です。委任状の提出がない場合は、国内移行後に提出を求める補正命令が発行されます。この補正命令に応答しなければ、国内優先権が有効になりませんので、基礎出願が取り下げ擬制されないことになります。
また、30ヶ月経過しても国内移行されない場合も補正命令が出されます。この補正命令に応じずに放置した場合にも、優先権主張は無効になります。
EspacenetのNumber Searchで、公開番号を入力してみて見ると、国際出願の有無や国内移行の有無が分かります。「特開2010-187542」の場合、半角で2010187542と入力します。
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2010187542A&KC=A&FT=D&date=20100902&DB=EPODOC&locale=en_EP
得られた結果は、以下のものです。
この件は、2007年6月14日が出願日で、2010年9月2日が公開日です。PCT出願がされていて、国内移行されていないケースです。
http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2010187542A&KC=A&FT=D&date=20100902&DB=EPODOC&locale=en_EP