発明者増減時の宣誓書のはんこは何でもいい
2013.08.30
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発明者を追加したり、削除したりするときには、発明者全員の印鑑を押した宣誓書が必要です。
この印鑑ですが、方式審査課に確認したところ、特許庁にはデータベースのようなものはなく、
何でもいいとのことでした。ただ、ゴム印のように欠けやすいものは避けた方が無難とのことです。
なお、出願人については、はんこの要件は厳しく、特許庁に提出した書類に捺印した印鑑が特許庁データベースに登録され、その後の書類に異なる種類のはんこが押されていると補正命令の対象になります。