「Be-cam」(指定商品:陸上の乗物用の動力機械)は識別力あり
2012.09.27
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http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1259863.html
1 本願商標
本願商標は、「Be-cam」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年11月30日に登録出願され、指定商品については、原審における同23年6月14日受付けの手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Be-cam』の文字を標準文字で表示してなるところ、構成中の『cam』の欧文字は、本願指定商品との関係において、『機械の部品の1。主として回転運動を往復運動に変えるのに用いられる。』の意味を認識させる語であると認められる。また、構成中の『Be』の欧文字は、商品・役務の品番・規格・種別・等級等を表示する記号・符号として一般に採択・使用されている欧文字二文字の一類型と容易に認められる。そうすると、出願人が、本願商標をその指定商品中、『陸上の乗物用のカム』に使用しても、これに接する需要者等は、『Beの品番(あるいは、規格・種別・等級等)の、カムに関する商品』程の意味合いを認識するにとどまり、自他商品識別標識としては認識しないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の機械要素に関する商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「Be-cam」の欧文字及び記号(-)よりなるところ、その構成中「Be」の文字は、商品の規格、型式等を表すための記号、符号として認識される場合があるとしても、該「Be」の文字は、「・・である」等を意味する英語の動詞として、一般に広く親しまれているものであって、直ちに、記号、符号として認識されるということはできず、また、「cam」の文字は、「機械の部品の1。主として回転運動を往復運動に変えるのに用いられる。」を意味するとしても、本願商標は、全体として、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されており、これより生じる「ビーカム」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、原審説示の「Beの品番(あるいは、規格・種別・等級等)の、カムに関する商品」のごとき意味合いを暗示させるとしても、該「Be」と「cam」の文字が記号(-)で結合され、全体としてまとまりよく一体的に表された構成においては、これを本願指定商品に使用した場合、特定の商品の品質等を表示するものとは認められないところであって、一種の造語として看取されるものというのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質等について誤認を生じるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。