業務内容

異議申立

SKIPの方針 他社の特許に対して異議申立を請求する場合、また他社から自社特許の異議申立を請求された場合、その代理をする特許事務所の経験値の差は、コストと品質の差に直結します。

SKIPでは、多数の異議申立の経験をもとに、特許調査や鑑定を行った弁理士、または特許出願の代理を行った弁理士がそのまま異議申立を担当いたします。そのため、準備時間を短縮することができ、トータルコストを抑えることが可能です。また、SKIPでは、クライアントの代わりに異議申立をしてくれる、いわゆるダミー当事者を用意しておりますので、事実上の匿名での異議申立にも対応しています。
特許異議申立とは? 特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度です。

特許異議の申立ては、利害関係人に限定されず「何人も」することができます。また、何人も、特許掲載公報発行の日から 6 月以内に限り、特許異議の申立てをすることができます。

特許異議申立ては、審理の公平性、独立性及び的確性を十分に担保するため、3人の審判官の合議体により審理されます。なお、審理は、特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠に基づいて行われますが、合議体は、職権により、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理することができ、また、特許異議申立人が申し立てない証拠の採用も可能です。特許異議の申立てについての審理は、全件書面審理によって行われます。
統計データ 特許異議申立の件数は、2015年4月に特許異議申立制度が開始されて以降、累計で6,006件となり、そのうち約88.5%が最終処分に至っています(2020年12月末時点)。

2015年4月~2020年12月末までに特許異議申立てがされた事件の、2020年12月末時点における審理結果(その時点で審理中の事件を除く)は、次のとおりです。
維持(訂正無)が1,925件(36.2%)
維持(訂正有)が2,694件(50.7%)
全て又は一部が取り消されたもの(取消)が614件(11.6%)
全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの(却下(訂正有))が57件(1.1%)
つまり、トータルで63.3%は、請求項に係る特許の全部又は一部が取り消されたもの、請求項が削除又は減縮される等の訂正が認められたものなど、特許権の権利範囲が変更されたものです。

なお、特許異議申立がされる技術分野は、化学・バイオ・材料系が多く、機械・電機・IT系は少ないという特徴があります。
先行技術調査 特許異議申立のための先行技術調査は、異議申立を請求する前のプロセスにおける重要なステップです。既存特許の1つまたは複数のクレームの有効性を争うために、異議申立の請求人が利用する場合、徹底した先行技術調査は、争いのための重要な情報と証拠を提供することができます。

異議申立を開始する前に、特許文献および非特許文献の両方を含む包括的な先行技術調査を行うことが不可欠です。特許文献の調査は、特許出願時に利用可能であった既存の公開された発明内容を理解することを可能にします。非特許文献の検索は、公表された学術論文や業界誌など、追加の既存の発明内容の証拠を提供することができます。

包括的な先行技術調査を行う場合、国内外の情報源を利用し、調査結果を系統的に分析することが重要です。先行技術調査の結果得られた知見は、すべての当事者にとって最適な行動方針を確保するために、さらなる専門知識と評価を提供できる知財部門または法務部門のチームによってサポートされるべきです。
時間と費用を節約する方法 特許異議申立において、経験豊富な外部の弁理士を活用すると、大幅に時間と費用を節約できます。特許異議申立を扱った経験の多い特許事務所の弁理士に代理人を依頼することは、有利な決定を得る上で非常に重要です。

経験豊富な弁理士は、法的手続きを通じて必要不可欠なサポートとアドバイスを提供し、クライアントが異議申立で有利な決定を得る可能性を最大限に高めることができるようにします。経験豊富な弁理士は、必要な先行技術調査を行い、適切な内容の特許異議の申立書、意見書、訂正請求書などをクライアントの代理人として作成してくれます。さらに、特許庁の審判官の取消理由通知をきちんと吟味し、迅速かつ適切に対応することで、クライアントの立場を適切に表明し、有利な立場を守ることができます。つまり、経験豊富な弁理士の価値は、多少の代理人費用を支払う以上の価値があり、その専門知識とプロ意識により、トータルで時間と費用の両方を大幅に節約することができます。
弁理士が関与するメリット 特許異議申立の経験豊富なSKIPの弁理士を代理人として活用することは、異議申立手続を可能な限り円滑かつ予測可能なものにするための鍵になります。SKIPの弁理士は、特許無異議申立の法的・技術的側面に関する深い知識から、特許異議申立のプロセスを最高の効率で管理する能力に至るまで、優れた能力を有しています。また、SKIPでは、クライアントの代わりに異議申立をしてくれる、いわゆるダミー当事者を用意しておりますので、事実上の匿名での異議申立にも対応しています。