業務内容

特許

SKIPの方針 日本特許庁への特許出願・中間処理から登録に至るまで権利取得業務

国内出願において、特許事務所に求められる役割は、クライアントの生み出した発明の保護対象を的確に把握し、正確かつ包括的に表現したクレームおよび明細書を書き起こして、他社の排除のために速やかに特許出願を行って権利化を進めることです。

知的財産権の取得は「目的」ではなく、クライアントのビジネスを支えるための「戦略」であり「手段」です。SKIPは、先端分野の技術者であること、知的財産権法の法律家であることを前提として、更にお客様の良き相談役であることを自らに課しています。発明の本質はどこにあるか、どのような権利保護が必要か、どこまでコストをかけ、どの範囲の権利を主張するかなどについて、クライアントとの対話を重視している点が私たちの特徴です。
発明とは何か? 特許法は、発明を「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義しています。そのため、特許法上の発明は次の4つの要件を充足するものでなければならないということになります。
(ⅰ)自然法則を利用していること
(ⅱ)技術的思想であること
(ⅲ)創作であること
(ⅳ)高度なものであること

例えば、単に既存のものを見つけ出したにすぎないものは、「単なる発見」であって発明とはいえません。しかし、天然物から人為的に単離した化学物質や微生物などについてその有用性を見出した場合、わが国では化学物質自体についても「発明」に該当します。また、用途発明は「既知の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明」に該当します。

発明は、発明のカテゴリー(発明の表現形式)によって、「物」の発明と「方法」の発明に大別され、さらに、「方法」の発明は、「物を生産する方法」の発明とその他の「方法(単純方法)」の発明とに分類されます。この分類は、表現形式の違いや観念的な相違に留まりません。発明の実施となる行為が特許法で定義されているから、カテゴリーの相違により、特許権の効力が異なってきます。
発明者 発明者には、特許を受ける権利が発生します。発明者とは、真に発明をした自然人(発明の創作行為に現実に加担した者)であって、単なる補助者、助言者、資金の提供者等は発明者とはなりません。また、発明は事実行為ですから、未成年者など行為能力を制限される者でも発明者となり得ます。
職務発明 職務発明とは、①従業者等が使用者等の下で行った発明であり、②使用者等の業務範囲に属し、③発明をするに至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいいます。職務発明は発明者である従業者等が使用者等の職務として使用者等から様々な援助を受けて完成するものです。

もっとも、契約や勤務規則等において、使用者等が特許を受ける権利をあらかじめ取得することを定めることにより、特許を受ける権利を使用者に帰属させることができます。その場合、従業者等は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します。一方、契約や勤務規則等において、使用者等が特許を受ける権利をあらかじめ取得することを定めなかった場合は、特許を受ける権利は従業者等に帰属します。
特許出願手続の概要 特許出願の基本的な流れは、出願、審査、登録の3段階に分けることができます。

特許出願をするには、出願人及び発明者の住所氏名等の書誌的事項を記載した願書を提出しなければなりません。出願書類は、「願書」とこれに添付した「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」(任意)及び「要約書」からなります。

特許請求の範囲は、別名クレームとも呼ばれ、新規性・進歩性等の特許要件の審査の対象となる発明を特定する役割を担います。また、特許権の設定登録後においては、特許発明の技術的範囲がその特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、権利内容を示す書面としての役割を持ちます。

明細書は、発明の技術的内容を公開するための技術文献としての役割を果たします。明細書には、(1)発明の名称、(2)図面の簡単な説明、(3)発明の詳細な説明を記載する必要があります。

発明の詳細な説明の記載内容は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」という「実施可能要件」を満たしている必要があります。

特許出願の際、出願人は「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」をできるだけ分かりやすく記載する必要があります。さらに、特許性をあらかじめ確保しておくために、発明内容と先行技術の両方を徹底的に比較検討して差別化することが推奨されます。

特許出願がなされて審査請求がされると、特許庁は審査手続を開始します。この段階では、特許庁は、出願書類を慎重に審査し、明細書や図面の内容を理解するために、出願人が希望すれば発明者と面談してくれることもあります。審査の結果、特許庁は、発明が新規性および進歩性を有しており、かつ産業上利用可能であると判断し、さらにその他の要件も満たしていれば、特許査定とします。

最後に、特許庁に登録料を支払うと特許が登録されて、特許権を取得できます。特許が登録されると、特許権者は模倣品を製造販売する他社に対して裁判所で権利行使ができるようになり、自社の発明を保護することができることになります。なお、特許権の存続期間は出願から最長20年です。
拒絶理由通知 実体審査の段階で審査官が審査をした結果、前述した拒絶理由に該当すると判断した場合は、即座に拒絶査定をするのではなく、あらかじめその旨を出願人に通知することとしています。これを拒絶理由通知といい、日本ではおおよそ95%以上の確率で1回は通知されます。

通知される拒絶理由の大半は、先行技術が記載されている文献が引用例として提示され、発明として新しくない、あるいは容易に考えられる発明であるとする「新規性・進歩性の欠如」に関するものや、明細書等の「記載不備」に関するものです。

拒絶理由が通知されると、指定期間内にクレームを補正したり意見を述べたりする機会が与えられますから、必要な場合には意見書や手続補正書を提出して対処します。この対処を怠るとほとんどの場合、拒絶査定がなされてしまいますから注意が必要です。もっとも、SKIPなどの弁理士に相談をして適切な対応をすれば、日本ではおおよそ70%程度の確率で拒絶理由通知を克服して特許査定を得ることができますので、ご安心下さい。
発明の内容を正確に把握する必要性 特許を取得するためには、発明を正確かつ包括的に理解することが必要です。発明がどのような構成を有しているのか、どのような機能を提供するのか、どのような効果が得られるのかを理解することが不可欠です。この理解にもとづいて、発明の技術的範囲を確定するクレームや、クレームをサポートするための明細書などの形で、出願書類を詳細に記載する必要があります。発明を詳細かつ正確に理解することは、特許の取得そのものに役立つだけでなく、特許が付与された場合、その後のライセンシングや特許権の権利行使にも役立ちます。
特許事務所の役割 特許出願人は、特許事務所のサポートを受けながら特許登録を目指すことが重要です。特許事務所は、法的な訓練を受けた専門家であり、特許庁の審査に必要な知識・経験を有しています。特許事務所は、出願から審査、審判、訴訟まで一貫したサービスを提供しており、あらゆる段階で特許出願人をサポートします。
外国出願の重要性 日本企業にとって、他の先進国および新興国のマーケットにアクセスするために、外国特許出願は重要なビジネス上の武器になり得ます。SKIPは、クライアントの外国出願のニーズに対して、ワンストップサービスを提供します。私たちの外国出願の経験と深い知識は、あらゆる規模の企業にとって貴重なリソースとなるのではないかと思います。私たちは、クライアントと協力して外国出願を管理し、各出願が様々な国の異なる特許要件を満たして権利化できるように最善を尽くしします。