業務内容

有効性鑑定

SKIPの方針 有効性鑑定とは、自社または他社の特許が無効になる可能性、または訂正により技術的範囲が減縮される可能性の有無について、弁理士の見解を示すものです。自社または他社の権利関係を明確化してからビジネス上の判断を示すことが望ましい場合には、有効性鑑定によって、早期に的確な鑑定結果を得ることにより、知財リスクの回避、軽減を図ることが可能です。

SKIPでは、対象技術を私たち自身が十分に理解し、法律的な知識に基づいた根拠を提示するだけでなく、お客様に鑑定結果を納得いただけるためのコミュニケーションを重視しています。単に鑑定結果を提供するだけでなく、その後の展開も踏まえた相談にも対応させていただきます。
有効性鑑定とは 自社または他社の特許が無効になる可能性、または訂正により技術的範囲が減縮される可能性の有無について、SKIPの弁理士に鑑定書を作成することを求めることができます。そして、このような特許の有効性に関する鑑定書を、自社または他社の権利関係を明確化してからビジネス上の判断をする際の重要かつ客観的な根拠資料として用いることが可能です。また、他社から特許権の侵害を理由として、自社の行為を中止せよと警告を受けた際の反論の根拠資料として用いることも可能です。
専門家の鑑定のメリット 特許権の有効性について専門家の意見を聞くことは、自社または他社の権利関係を明確化してからビジネス上の判断をする際に、しばしば役立ちます。また、専門家による鑑定は、第三者による公平な評価を提供し、裁判所での長期間に渡る高コストな訴訟を行う前に、裁判外で紛争を迅速かつ最小限のコストで解決するのに役立ちます。

第三者の専門家の意見を聞くことで、意見の正確性、結果の信頼性を確保することができます。専門家である弁理士による鑑定は公平な意見であり、弁理士は特許法および科学技術の分野で専門的な教育を受けているため、当該専門家の意見は裁判所により真剣に受け止められます。信頼できる専門家である弁理士の鑑定を確保することで、裁判所の法定において、クライアント企業はその意見を利用して、特許の有効性について立証することができます。

そのため、クライアント企業は、特許紛争が起こる可能性がある場合、まずは弁理士などの専門家の意見を聞くことで、特許紛争のリスクを大幅に軽減することができます。専門家の意見を聞くことで、潜在的な特許侵害の問題に対して有効な防御策を講じることができ、特許紛争に突入する前に、両者が公正な合意に達することができるようになります。特許紛争が発生する前に、信頼性が高く正確な専門家の意見をベースにしてお互いに誠実に交渉をして、特許紛争を避けることは両社にとって賢明なビジネス上の判断であり、特許侵害訴訟による無駄な経営資源の浪費を大幅に軽減することができます。
有効性鑑定書の活用法 特許権の有効性について専門家の意見を聞くことで、その鑑定結果に従った速やかで安価な紛争解決が図れます(小規模な特許紛争には特に有効と思われます)。

また、弁理士が作成してくれた有効性に関する鑑定書は、下記のような場面で活用することができます。

特許侵害訴訟において、実際の裁判所での審理で活用することができます。
●特許権の権利行使の前提となる特許の有効性(対象発明が新規性および進歩性を有するかどうか)についての証拠方法
●訂正により技術的範囲が減縮される可能性についての証拠方法
●差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認訴訟の証拠方法

製品の模倣を防止するために、自社の製品に特許番号等を表示することがありますが、その際、特許表示されている特許が本当に有効であるかどうかを確認(米国での特許表示・虚偽表示の課題を解決するために有効です)する場合にも利用できます。

ライセンス交渉、実施契約、権利譲渡契約交渉で利用することができます。

税関への申立書、情報提供書(侵害品の輸入の水際取締り依頼)への添付資料として利用できます。

警察への告訴の根拠資料として利用できます。

日本知的財産仲裁センター等の仲裁機関へ依頼する際の参考資料とすることで早期解決が可能です。

権利濫用、独占禁止法違反等の主張の証拠方法として利用できます。

仮処分申請された場合の裁判所への意見主張の際の根拠資料とも成り得ます。
特許発明等と先行技術文献との比較 SKIPの弁理士は、特許権の有効性の判断をするに当たり、請求項に係る発明の認定と、先行技術文献の引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行います。対比の結果、相違点がある場合には、新規性があると判断し、進歩性の判断を行います。

SKIPの弁理士は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行います。SKIPの弁理士は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断します。

SKIPの弁理士は、論理付けができた場合には、進歩性が無いと判断し、論理付ができなかった場合には進歩性があると判断します。進歩性が無いと判断した場合には、どのように訂正して技術的範囲が減縮されれば、進歩性を維持できるかを検討します。
SKIPでの有効性鑑定 SKIPは、弁理士、特許技術者などの専門家チームが、鑑定の対象となる特許発明等と先行技術文献とを丁寧に比較検討して、その特許発明が新規性および進歩性を有するかどうか判断します。SKIPでは、特許の審決取消訴訟の経験が豊富なため、他の特許事務所に比べて、よりスピーディーに、よりコストパフォーマンスが高く、より精度の高い有効性鑑定が可能になります。

また、その結果、クライアント企業に警告状を送ってきている他社の特許が有効であると結論付けざるを得なくなった場合には、その他社の特許権を回避するための設計変更のアドバイスを差し上げます。また、侵害回避が難しい場合には、その他社の特許を無効にするための追加の無効資料調査につなげることもあります。そして、無効にすることもできない場合には、ライセンス交渉のアドバイスも差し上げて、クライアント企業のビジネスがストップしないようにトータルなサービスを提供しています。

このように、SKIPでは、単なる有効性鑑定の出しっぱなしでは終わらず、その鑑定書を用いて、クライアント企業の特許紛争を迅速に解決するところまでサービスを提供しています。