業務内容

商標

商標とは何か? 商標とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマークです。

消費者は、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、企業が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、2015年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
商標権を取得する方法 商標権を取得するためには、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。日本では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。

商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
商品・役務について 商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
商標の審査 商標登録出願がなされると、特許庁では、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。登録することができない商標は、例えば次のようなものです。

自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録することができません。商品「和菓子」について、その箱に「京都」という文字が記載されていても、消費者は、「京都」の文字は「京都産」の商品であることを表したものと認識してしまい、誰の商品かを区別することができません。したがって、このような表示は、商標登録することはできません。

公益に反する商標
例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標(きょう激・卑わいな文字・図形、人種差別用語等)は、登録することができません。また、商品・役務の内容について誤認を生じるおそれがある商標(商品「清涼飲料水」に「○○ワイン」という商標)は登録することができません。

他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。

他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断します。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って、基本的に商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断します。

また、商品・役務の類否判断は、原則として「類似商品・役務審査基準」に従って判断します。「類似商品・役務審査基準」は、特許庁の審査において互いに類似すると推定する商品・役務を定めたもので、互いに類似する商品・役務のグループ毎にコード(類似群コード)を付与しています。

例えば、「サントリー」(指定商品「ウイスキー」類似群コード「28A02」)という登録商標を既に持っている他人がいた場合は、商標「サムトリー」(指定商品「ウォッカ」類似群コード「28A02」)を出願しても登録することができません。
商標登録の効果 審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。ただし、商標は、企業の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも半永久的に更新することができます。
特許事務所の役割 商標登録出願人は、特許事務所のサポートを受けながら特許登録を目指すことが重要です。特許事務所は、法的な訓練を受けた専門家であり、特許庁の商標の審査に必要な知識・経験を有しており、出願人が行いたいビジネスの内容に適した商品・役務をうまく選択してくれ、出願人が考えた商標に識別力があるかどうかも検討してくれ、他社の類似の登録商標がないかどうかも他検索してくれます。特許事務所は、出願から審査、審判、訴訟まで一貫したサービスを提供しており、あらゆる段階で商標登録出願人をサポートします。
外国出願の重要性 日本企業にとって、他の先進国および新興国のマーケットにアクセスするために、外国商標出願は重要なビジネス上の武器になり得ます。しかし、商標制度は、各国における制度の違いが極めて大きいため、海外での権利化が非常に難しいことに注意が必要です。例えば、アメリカでは、連邦商標制度にくわえて、各州毎の商標制度が存在するという、極めて複雑な制度になっています。

SKIPは、クライアントの外国商標出願のニーズに対して、パリ条約ルートおよびマドリッド協定ルート(国際出願ルート)のいずれにおいても、豊富な外国での商標の権利化の経験に基づいてワンストップサービスを提供します。私たちの外国出願の経験と深い知識は、あらゆる規模の企業にとって貴重なリソースとなるのではないかと思います。私たちは、クライアントと協力して外国商標出願を管理し、各出願が様々な国の異なる商標登録要件を満たして権利化できるように最善を尽くしします。