業務内容

侵害警告

SKIPの方針 SKIPでは、ときどき、クライアントのもとに特許侵害の警告状が届いて、あわてたクライアントからご相談を受けることがあります。このように、特許侵害の警告を受けた場合には、まずは法的な意味を理解し、実務的な考慮事項を考慮した上で対応することが重要です。SKIPでは、警告を受けたクライアントからのご相談を受けた場合、特許侵害の可能性を評価し、利用可能な対応策を検討し、最適な対応策を選択していただいて、自社の経済的利益を守ってもらうことをお手伝いします。特許侵害の警告を受けた場合にも、信頼できる専門家に相談して、慎重に必要なステップを踏むことで、危険な状況をコントロールし、最善の解決策を見出すことができます。

一方、SKIPでは、クライアントが他社に対して特許権の侵害警告を行うお手伝いをすることもあります。クライアントの高品質な純正品によく似た粗悪品を売り捌く海賊メーカー(模倣企業)を放置していては、自社の純正品の品質まで消費者から疑われて、大きな経済的なダメージを受けることになります。また、このような悪質な海賊メーカーをのさばらせていると、他の海賊メーカーからも舐められて、どんどん新しい粗悪品が市場に流れ込んできて、マーケットが大混乱して、消費者も困ってしまうことになります。このような状況を防ぐために、純正品メーカーは、常に市場をウォッチングして、海賊メーカーに対しては断固とした厳しい対応を取る必要があります。
特許侵害警告とは? 特許侵害警告とは、特許権者が特許を侵害していると考える行為に従事している当事者に対して、特許権者から送られる正式な警告のことです。特許侵害警告は、内容証明郵便で送付されてくることが多く、通常、特許権者の主張の概要と、被疑侵害者に対して特定の活動を停止するよう要求する内容が含まれています。また、警告には通常、損害賠償金の支払い要求やライセンス契約の締結の要求なども含まれます。

しかし、この特許侵害警告は特許権者の主観的判断に基づく場合も多く、ときに誤用又は濫用されることも少なくありません。そのため、決してあわてて、特許権者の要求をそのまま飲んでしまわないように気をつけ、まずは落ち着いて信頼できる専門家に相談をしましょう。すなわち、特許侵害警告を受けた場合、まずは慎重にその正当性を調査検討後、しかるべき措置をとることが重要です。以下にその対策を説明します。
特許権存在の確認 最初に、特許登録原簿により、特許権が有効に存在するか、正当な権利者からの警告であるかを確認します。ときには、特許権の存続期間が満了していたり、あるいは特許料の不納によって特許権が消滅している場合もあります。
技術的範囲の検討 特許権の存在が確認できたら、特許公報を入手し、特許請求の範囲の記載を中心に、特許発明の技術的範囲がどこまで及ぶかを検討します。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められていますが、特許請求の範囲を正確に解釈するためには、出願時の技術水準を把握し、出願前の公知文献などを調査することが必要です。

なお、特許発明の技術的範囲については、特許庁に判定を求めることもできます。この判定においては、判定の対象が特許発明の技術的範囲に属するか否か等の公的見解を6月程度で示してくれます。この判定は、法的拘束力を有しませんが、権利付与官庁の公式見解であるため権威ある判断の1つとされています。また、日本知的財産仲裁センターに判定を求めることもできます。あるいは、SKIPなどの弁理士に鑑定を依頼することもできます。

なお、SKIPの代表社員の奥野弁理士は、日本知的財産仲裁センターにおいて、調停人・仲裁人・判定人・事業貢献度評価人候補者として、大型の紛争事件の解決などを担当したことがあります。SKIPでは、このような経験によるノウハウを共有していますので、SKIPに鑑定を依頼すれば、相手方の特許侵害警告の内容が本当に正しいのかどうか、信頼のおける鑑定をしてくれます。

このような検討をもとに、本当に自社の実施技術が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断します。
技術的範囲に属する場合 技術的範囲に属すると判断しても、絶望する必要はありません。その場合には、相手方の特許を無効にできる特許文献や学術論文などの先行技術が存在しないかどうか、SKIPなどの信頼できる専門家に依頼して徹底的に先行技術調査を行いましょう。必要であれば、日本語だけでなく、英語、中国語、韓国語、さらにはドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語などで先行技術調査を行ってもよいかもしれません。

その結果、特許権を無効にできる先行技術を発見したときは、その旨を相手方に回答した上で、特許無効審判を請求することが有効です。特許庁で無効の審決が確定すると、特許権ははじめからなかったものとみなされるので、相手からの特許侵害警告はその根拠を失うこととなります。

その他にも、自社に先使用等による実施権があるか、あるいは特許権の効力の及ばない範囲の実施に相当するか、などを調査することも重要です。この場合にも、自社の行為は、そもそも正当な権限または正当な理由にもとづく実施になりますので、仮に他社の特許発明の技術的範囲に属していたとしても、他社の特許権の侵害にはあたらないことになります。

もしも、相手方の特許を無効にすることもできず、正当な権限または正当な理由も見当たらない場合には、直ちに実施行為を中止し、故意責任を免れるようにしましょう。その上で、過去の侵害行為については適切な損害賠償をして、必要であれば、今後もその技術の実施行為を継続できるように、相手方とライセンス交渉をしたり、権利譲渡の交渉をしたりして、正当に実施を継続できるようにすることをおすすめします。
技術的範囲に属さない場合 技術的範囲に属さないと判断したら、まずは、侵害事実がない旨を回答するとともに、将来の訴訟に備えて弁理士などに鑑定書を作成してもらったり、正当権限または正当理由を有することを示す資料等の証拠の準備をしておくことをおすすめします。

また、相手方が、自社の取引先に営業妨害のような形で根拠のない怪文書をばら撒いているような悪質な場合には、相手方の権利濫用、不正競争防止法違反等も適宜検討し、将来的に裁判で主張できるように根拠等を整理しておきましょう。

仮に、それでも、相手側からの仮処分の申請があった場合には、裁判所に上申書を提出して、こちらの意見主張の機会を与えてほしい旨の申し出をします。その上で、あらかじめ準備しておいた鑑定書や証拠資料を提出しましょう。

また、場合によっては、こちら側から逆に、先制アタックとして、差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認の訴訟を起こすことも検討してみましょう。あるいは、裁判外での解決として日本知的財産仲裁センターへ仲裁・調停を依頼することも検討しまてもよいかもしれません。
こちらから警告する場合 自社の高品質な純正品によく似た粗悪品を売り捌く海賊メーカー(模倣企業)が存在している場合には、純正品メーカーは、常に市場をウォッチングして、海賊メーカーに対しては断固とした厳しい対応を取る必要があります。

この場合、SKIPでは、クライアントの依頼を受けて、e内容証明などを用いて、迅速かつリーズナブルな料金で海賊メーカーに対して特許侵害警告を送付させていただきます。このように、迅速に断固とした厳しい対応をとることによって、自社の正当な経済的な利益を守るとともに、消費者が粗悪な偽物を掴まされて被害を受けることを防止することができます。
e内容証明 e内容証明(電子内容証明)は、インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードすれば、郵便局の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんされ、内容証明郵便として発送されます。

なお、特許公報は、e内容証明では送れませんので、別途、配達証明郵便で海賊メーカーに対して郵送するのが一般的です。配達証明郵便とは、一般書留とした郵便物や荷物について、配達したという事実を証明するサービスです。残念ながら、内容までは証明してくれませんが、特許公報の内容自体は特許庁が証明してくれているので大丈夫です。
弁理士が関与するメリット 特許権侵害警告は、特許権者から自社が受けとった場合も、自社から海賊メーカーに送付する場合も、その正当性を判断するために、真剣に検討し、慎重に分析する必要があります。いずれの場合でも、法的措置を取る前に、侵害の可能性と周囲の事実および状況を評価することが重要です。また、信頼できる経験豊富な弁理士に相談し、どのように進めるべきかをアドバイスしてもらった上で、時間をかけて適切に分析することで、自社のビジネスにとって最良の決断を下すことができます。