業務内容

侵害訴訟

SKIPの方針 SKIPは、特許侵害訴訟の代理人(特定侵害訴訟代理資格を有する弁理士)あるいは補佐人として、弁護士と共に依頼者を代理、補佐いたします。特許侵害訴訟において私たち弁理士に求められるのは、技術と法律という二つの世界を結びつける役割です。

そのため、特許侵害訴訟を取り扱う弁理士には、法律、技術の知識はもちろんのこと、実際に特許侵害訴訟を代理したことがある経験も重要となります。SKIPの弁理士は、これまでの豊富な特許侵害訴訟の代理の経験を活かして、お客様の力になることを約束いたします。
特許侵害訴訟とは? 特許侵害行為に対しては、裁判所での民事手続による救済として、侵害行為等の差止めを求めること、損害賠償を請求すること、不当利得の返還を請求すること、信用回復のための措置等を求めることが可能です。

なお、刑事事件となれば裁判の結果、刑事罰の適用もありえますが、実際には、特許侵害で刑事罰が適用されることはほとんどありません。
差止請求 特許権侵害行為に対する差止めの態様としては、以下のものがあります。

侵害行為の停止の請求
侵害の予防の請求
侵害行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明については侵害行為によって生産された物を含みます。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求。
差止請求の際には、侵害者に侵害についての故意または過失があることは要件ではありません。
損害賠償請求 特許権を侵害する模倣品を製造・販売・輸入するなどしている者に対して損害賠償を請求することができます。

しかし、損害賠償を請求するには、多くの事実について立証しなければならないところ、その立証活動は困難な場合が多くあります。

そこで、特許法は損害額について特別な算定規定を設けています。また、損害賠償請求の前提として必要な侵害者の故意・過失について、侵害行為について過失があったものと推定することとし、特許権者から侵害者に対する損害賠償請求を容易にしています。

特許法第102条第1項は、逸失利益額の認定による損害賠償額の算定方法を規定しています。模倣品が販売されている事例において、特許権者等は自身の生産能力等の範囲内において、(1)販売数量減少による逸失利益、生産能力等の範囲を超える部分においては(2)ライセンス機会の喪失による逸失利益が認められます。

特許法第102条第2項の規定により、侵害者が侵害の行為により得た利益の額がそのまま権利者の損害額と推定されます。

特許法第102条第3項は、たとえ侵害者が侵害行為によって利益を得ていなかったとしても、あるいは、何らかの理由により同条第1項、第2項の規定の適用が受けられない場合でも、侵害者に対し、ライセンス料相当額を損害賠償として請求できることを規定しています。
特許侵害訴訟の流れ 東京地裁および大阪地裁の知財部では、特許侵害訴訟について原則として2段階審理方式を採用しています。第1段階では、特許権の侵害の有無(無効論を含む)を審理します(侵害論)。そして、第1段階で侵害の心証を得た後に、第2段階として損害額の審理(損害論)に入ります(非侵害の心証を得た場合には損害論に入りません)。

特許侵害訴訟で、弁理士が活躍するのは、主に第1段階です。特許が無効であるかどうかの無効論、そして特許権の侵害の有無についての侵害論で、弁理士の技術と法律という二つの世界を結びつける能力が発揮されます。一方、第2段階の損害論では、主に弁護士が活躍することになります。
民事裁判書類電子提出システム(mints) mintsは、裁判書類をオンラインで提出するためのシステムです。対象となるのは、準備書面、書証の写し、証拠説明書など、ファクシミリで提出することが許容されている書面です。当事者双方に訴訟代理人があり、双方の訴訟代理人がmintsの利用を希望する事件において、利用することができます。

mintsは、2022年6月28日から、 知的財産高等裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所での運用がはじまったばかりのサービスです。もっとも、SKIPは、既にmintsを活用して訴訟を代理させていただいた経験を有しております。

SKIPでは、これまでの経験にもとづいて、mintsを用いた各種の裁判書類の提出手続きに対応しておりますのでご安心ください。SKIPでは、mintsを活用することによって、特許侵害訴訟にかかる時間・労力・コストを削減させて頂きます。
ウェブ会議 現在、知財高裁、東京地裁、大阪地裁では、Teamsというアプリケーションを利用して、インターネット回線を介して裁判所及び当事者が映像と音声の送受信により同時に通話をするとともに、文書ファイル等の送受信や編集がその場で可能な方法を用いて、争点及び証拠の整理の手続を行う審理(ウェブ会議)が行われています。裁判所は、事件の内容、代理人の有無等を考慮し、事件ごとにウェブ会議による手続を行うかどうかを判断します。

ウェブ会議による手続の方法としては、双方の代理人等がウェブ会議機能を利用する方法(書面による準備手続)と一方の代理人等が裁判所に出頭して他方の代理人等がウェブ会議機能を利用する方法(弁論準備手続)があります。

ウェブ会議による期日等においては、裁判所及び当事者が画面上で対面しながら口頭による議論をするほか、Teamsにあらかじめアップロードされたファイルを基に裁判所及び当事者が同じ画面を共有しながら議論を進めたり、被疑侵害品を画面で示しながら当事者が説明したり、あるいは、裁判所及び当事者がアップロードされているファイルを同時に編集してその場で合意事項を確認するなど、視覚を利用した迅速かつ効率的な争点及び証拠の整理手続が行われます。さらに、遠方に在住している専門委員がウェブ会議で技術説明会に参加することが可能であるため、期日等を円滑に調整等することができます。

また、訴え提起後は、ウェブ会議による期日等以外にも、必要があればその都度、Teamsの機能を利用して求釈明をする等、Teamsを利用して機動的に争点整理等を進めることもできます。このように、ウェブ会議を利用した手続では、それぞれの事案に応じた柔軟かつ最適化された審理方法をとることが可能です。

Teamsによるウェブ会議は、2020年2月から、 知的財産高等裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所での運用がはじまったばかりのサービスです。もっとも、SKIPは、既にTeamsによるウェブ会議を活用して訴訟を代理させていただいた経験を有しております。

SKIPでは、これまでの経験にもとづいて、Teamsによるウェブ会議を用いた各種の裁判書類の提出手続きに対応しておりますのでご安心ください。SKIPでは、Teamsによるウェブ会議を活用することによって、特許侵害訴訟にかかる時間・労力・コストを削減させて頂きます。
専門委員制度とは 専門委員制度は、知的財産権訴訟など、専門的、技術的な事項が争点となる訴訟(専門訴訟)において、一層充実した審理判断を実現するため、民事訴訟法の改正によって最近導入された制度です。この制度は、専門訴訟において、その専門分野の豊富な知見を有している専門家(専門委員)に訴訟手続への関与を求め、専門委員が、争点整理等の手続に際し、裁判官や当事者に対して、公平、中立なアドバイザーの立場から、その事件において争点となっている専門的技術について説明等を行うものです。

専門委員は、裁判所の決定により、訴訟手続における争点及び証拠の整理等の手続、証拠調べの手続、和解の手続に関与することになります。専門委員は、通常、争点及び証拠の整理等の手続(弁論準備手続等)に関与し、技術的な事項について口頭で説明しています。知的財産権訴訟では、技術的な争点をより適切に理解するため、専門委員が関与して、口頭弁論や弁論準備手続の中で技術説明会が行われることもあります。

SKIPでは、代表社員の奥野弁理士が過去に知財高裁の専門委員として、多くの訴訟で、大量の複雑な訴訟記録を徹底的に読み込んだ上で、裁判で裁判官と一緒に技術説明会において審理に関わった経験を有しています。そのため、SKIPの弁理士は、特許侵害訴訟の技術説明会における専門委員の役割について精通しており、専門委員が関わる技術説明会においてクライアントにとって有利な主張立証をするにはどうすればよいかのノウハウを有しています。
技術説明会とは 当事者から期日に技術的な事項について説明を受けることを指して、技術説明会と呼んでいます。審決取消訴訟でも、侵害訴訟でも開かれます。技術説明会は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日等で行われます。技術説明会には様々な方式がありますが、例えば、多く行われているのは、次のような方式です。

技術説明会の期日には、裁判官、その事件を担当する裁判所調査官と、当該分野の専門家から選ばれた専門委員3名が立ち会います。専門委員は、事前に必要な訴訟記録の写しの送付を受け、検討を終えた状態で期日に参加します。

技術説明会の冒頭では、説明することを希望する当事者から、発明の内容や先行技術、出願当時の技術常識といった技術事項を中心として数十分程度のプレゼンテーションが行われます。プレゼンテーションの際には、プレゼンテーションソフトを用いて要点をとらえた視覚的・効果的な説明がされることはもちろんのこと、侵害訴訟では実施品や被疑侵害品の実物やビデオ映像を用いて説明したり、特許発明と被疑侵害品の対応関係を図面化した上、対応する部品毎に色分けして対照させて説明することも行われます。

プレゼンテーションの後、当事者相互間や、専門委員・裁判官等から、当該プレゼンテーションの内容や従前の主張・立証で不明確な点等について、質問がされます。また、専門委員から技術的事項についての説明がされ、自由な雰囲気で議論が行われます。これらの質問と当事者からの回答、専門委員からの説明等を通じて、争点が整理されるとともに、技術的事項に対するより深い理解が達成されることが期待されています。
弁理士の役割 特許侵害訴訟における弁理士の役割は、技術と法律の2つの世界の橋渡しをすることです。特許侵害訴訟において裁判官が判断を下すためには、弁理士は、紛争の技術的側面について裁判官に徹底的な説明を行うことができなければなりません。そのためには、特許法の法理と特許発明および被疑侵害品に関連する技術の両方を包括的に理解することが必要です。

また、弁理士は、ほぼ毎年改正される特許法の状況に常に対応しなければなりません。そのため、特許侵害訴訟に関する法律や規制、および紛争の結果に影響を与える可能性のある最近の判例について、常に情報を収集しておく必要があります。これは複雑な作業ですが、可能な限り正確な情報を裁判所に提供するために必要なことです。
弁理士が関与するメリット 特許侵害訴訟は、複雑で困難な費用のかかるプロセスです。しかし、SKIPの弁理士は、特許侵害訴訟の経験が豊富ですので、特許紛争に巻き込まれた当事者を適切なプロセスを通じて有利な状況に導くと同時に、裁判所に対し、紛争の詳細な技術的説明を提供することができます。

SKIPの弁理士は、例えば、無効論においては、必要な先行技術調査を行い、特許発明と先行技術文献とを丁寧に比較検討して、その特許発明が新規性および進歩性を有するかどうかについて、説得力のある主張・立証を盛り込んだ準備書面を作成してくれます。

また、SKIPの弁理士は、例えば、侵害論においては、特許発明等と製品(イ号)とを比較することにより、当該製品が特許発明の技術的範囲等に属するか否かについて、説得力のある主張・立証を盛り込んだ準備書面を作成してくれます。

さらに、SKIPの弁理士は、これまでの訴訟の経験から、裁判官の訴訟指揮の進め方や何気ない言動から裁判官の心証を読み取り、迅速かつ適切に対応することで、クライアントの立場を適切に表明し、有利な立場を守ることができます。つまり、経験豊富な弁理士の価値は、多少の代理人費用を支払う以上の価値があり、その専門知識とプロ意識により、トータルで特許侵害訴訟にかかる時間と費用の両方を大幅に節約することができます。