業務内容

侵害性鑑定

SKIPの方針 侵害性鑑定とは、特定の製品が、対象特許の権利範囲に属するかについて弁理士の見解を示すものです。他社が自社の特許を侵害しているのではないか、自社製品が他社の特許を侵害しているのではないかなどの懸念がある場合、早期に的確な鑑定結果を得ることにより、知財リスクの回避、軽減を図ることが可能です。

SKIPでは、対象技術を私たち自身が十分に理解し、法律的な知識に基づいた根拠を提示するだけでなく、お客様に鑑定結果を納得いただけるためのコミュニケーションを重視しています。単に鑑定結果を提供するだけでなく、その後の展開も踏まえた相談にも対応させていただきます。
侵害性鑑定とは 自社の特許権を他者が侵害しているかどうか、または自社が他者の特許権を侵害していないかどうかの根拠資料としてSKIPの弁理士に鑑定書を作成することを求めることができます。そして、このような侵害性に関する鑑定書を、相手が実施している行為を中止させるための警告状の根拠資料として用いることが可能です。また、自社の行為を中止せよと警告を受けた際の反論の根拠資料として用いることも可能です。
専門家の鑑定のメリット 特許権侵害の紛争について専門家の意見を聞くことは、製品やサービスの販売者が、その製品やサービスが他者の特許を侵害しているかどうかを判断する上で、しばしば役立ちます。また、専門家による鑑定は、第三者による公平な評価を提供し、裁判所での長期間に渡る高コストな訴訟を行う前に、裁判外で紛争を迅速かつ最小限のコストで解決するのに役立ちます。

第三者の専門家の意見を聞くことで、意見の正確性、結果の信頼性を確保することができます。専門家である弁理士による鑑定は公平な意見であり、弁理士は特許法および科学技術の分野で専門的な教育を受けているため、当該専門家の意見は裁判所により真剣に受け止められます。信頼できる専門家である弁理士の鑑定を確保することで、裁判所の法定において、クライアント企業はその意見を利用して、特許侵害の有無について立証することができます。

そのため、クライアント企業は、特許紛争が起こる可能性がある場合、まずは弁理士などの専門家の意見を聞くことで、特許紛争のリスクを大幅に軽減することができます。専門家の意見を聞くことで、潜在的な特許侵害の問題に対して有効な防御策を講じることができ、特許紛争に突入する前に、両者が公正な合意に達することができるようになります。特許紛争が発生する前に、信頼性が高く正確な専門家の意見をベースにしてお互いに誠実に交渉をして、特許紛争を避けることは両社にとって賢明なビジネス上の判断であり、特許侵害訴訟による無駄な経営資源の浪費を大幅に軽減することができます。
侵害性鑑定書の活用法 特許権侵害の紛争について専門家の意見を聞くことで、その鑑定結果に従った速やかで安価な紛争解決が図れます(小規模な特許紛争には特に有効と思われます)。

また、弁理士が作成してくれた侵害性に関する鑑定書は、下記のような場面で活用することができます。

特許侵害訴訟において、実際の裁判所での審理で活用することができます。
●侵害の前提となる充足論(対象製品が権利範囲に含まれるかどうか)についての証拠方法
●均等物であることの証拠方法
●差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認訴訟の証拠方法

製品の模倣を防止するために、自社の製品に特許番号等を表示することがありますが、その際、実際に自社の製品が自社の取得した特許権の技術的な範囲に入っていることを確認(米国での特許表示・虚偽表示の課題を解決するために有効です)する場合にも利用できます。

ライセンス交渉、実施契約、権利譲渡契約交渉で利用することができます。

税関への申立書、情報提供書(侵害品の輸入の水際取締り依頼)への添付資料として利用できます。

警察への告訴の根拠資料として利用できます。

日本知的財産仲裁センター等の仲裁機関へ依頼する際の参考資料とすることで早期解決が可能です。

権利濫用、独占禁止法違反等の主張の証拠方法として利用できます。

仮処分申請された場合の裁判所への意見主張の際の根拠資料とも成り得ます。
特許発明等と製品との比較 弁理士が行う侵害性鑑定においては、特許発明等と製品(イ号)とを比較することにより、当該製品が特許発明の技術的範囲等に属するか否かを判断します。仮に、ある製品が特許発明の技術的範囲に属すると判断されれば、当該製品は特許権を侵害している可能性があるといえます。

弁理士が行う侵害性鑑定では、特許発明等と比較される対象となる製品を慣行としてイ号と呼びます。「イ号」は、イ号物件、イ号方法、イ号図面、イ号説明書というように表示されます。なお、2つ目の製品がある場合には、「ロ号」となり、イロハニホヘト・・・と続いていきます。

弁理士が行う侵害性鑑定では、侵害・非侵害の判断は、製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かに加え、実施者が先使用による通常実施権などの正当な実施権限を有するか否か等についても判断が行われます。そのため、ある製品が特許発明の技術的範囲に属していても、特許権の侵害に当たらない場合もあります。
SKIPでの侵害性鑑定 SKIPは、弁理士、特許技術者などの専門家チームが、鑑定の対象となる特許発明と製品(イ号)とを丁寧に比較検討して、その製品が特許発明の技術的範囲に属するかどうか判断します。SKIPでは、特許侵害訴訟の経験が豊富なため、他の特許事務所に比べて、よりスピーディーに、よりコストパフォーマンスが高く、より精度の高い侵害性鑑定が可能になります。

また、その結果、クライアント企業の製品が他社の特許発明の技術的範囲に属すると結論付けざるを得なくなった場合には、その他社の特許権を回避するための設計変更のアドバイスを差し上げます。また、侵害回避が難しい場合には、その他社の特許を無効にするための無効資料調査につなげることもあります。そして、無効にすることもできない場合には、ライセンス交渉のアドバイスも差し上げて、クライアント企業のビジネスがストップしないようにトータルなサービスを提供しています。

このように、SKIPでは、単なる侵害性鑑定の出しっぱなしでは終わらず、その鑑定書を用いて、クライアント企業の特許紛争を迅速に解決するところまでサービスを提供しています。