業務内容

ライセンス契約

SKIPの方針 SKIPでは、クライアントがライセンサーとライセンシーのいずれの立場であるかによって、どのような契約内容にするのが有利になるかが変わってくるため、クライアントの立場に応じたライセンス契約締結のためのアドバイスを差し上げるようにしています。すなわち、SKIPでは、クライアントの事情に応じて、ライセンサーの立場で契約書を作成する場合とライセンシーの立場で契約書を作成する場合のどちらにも対応することができます。

もっとも、結局は、ライセンス契約においては、ある程度の公平性を実現しない限り、当事者同士の交渉・合意が成立しませんので、クライアントにとって若干有利ではあるけれども、トータルでは公平な条件になることが多いのが実用です。こうして、それぞれの立場を考慮の上、各契約の案を検討して、納得の行く条件にたどり着いて合意が得られたら、その合意内容により契約が成立します。
ライセンス契約とは? ライセンス契約とは、実施許諾契約または使用許諾契約とも呼ばれ、2者間(ライセンサーとライセンシー)の契約であり、ライセンサーが所有するブランド名、商標、特許技術、商品の生産のためのノウハウなどの使用権をライセンシーに許諾するものです。

一般に、ライセンサーは知的財産の所有権を保持し、ライセンシーは一定期間、その知的財産を使用する権利の対価を支払います。ライセンス契約は通常、ライセンシーがどのような権利と義務を有するかを含め、ライセンシーがライセンス対象資産の使用を許可される条件を決めるものです。これには、知的財産権の使用条件、ライセンス料の支払い、使用できる地域や時期の限定、解約の条件などが含まれます。
専用実施権 専用実施権は、発明等を専用実施権者が独占排他的に実施できる権利のことをいい、特許庁への設定登録が必要です。設定された実施の範囲内において権利者自身も実施できなくなります。専用実施権者は、実施許諾を受けた範囲内において無権限の他者が発明等を実施した場合には、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。専用実施権設定後に、発明等が他者に譲渡されても、ライセンスを継続して受け続けることができます。
通常実施権 通常実施権者は、専用実施権者と異なり、許諾を受けた範囲内において無権限の他者が発明等を実施した場合であっても、差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。なお、産業財産権のうち特許・実用新案・意匠に関して、特許法等の改正前には、通常実施権者が第三者対抗要件を備えるためには、特許庁への設定登録が必要でしたが、当該改正により、通常実施権の当然対抗制度が導入され、通常実施権について特許庁へ設定登録をしなくても第三者対抗要件を備えることになりましたので、特許庁への設定登録の必要がなくなりました。もっとも、商標に関しては、現在でも、第三者対抗要件を備えるためには、特許庁への設定登録が必要です。

通常実施権には実務上、独占的通常実施権と非独占的通常実施権があります。これは、法律上の区分ではなく、契約実務上使用する用語です。独占的通常実施権が許諾された場合、ライセンサー及びライセンシーしか実施することはできませんが、非独占的通常実施権の場合、権利者は、更に別の者にも実施許諾することができ、複数のライセンシーが実施することができます。

企業間のビジネスにおいては、短期間で契約交渉や契約締結後の柔軟な事業戦略の観点などから、手続きの煩雑さが伴う専用実施権の設定という方法を採らない傾向にあるといわれています。それに代わり、「独占的」又は「非独占的」という契約上のカテゴリーにより、契約条件を定めることが多いといわれており、この場合には、独占的通常実施権又は非独占的通常実施権の用語により契約条項を規定することになります。
ライセンス料 ライセンス契約には、ライセンシーがライセンス対象の知的財産権の使用と引き換えに支払う必要のあるライセンス料が詳細に記載されます。このライセンス料は通常、一括払いのイニシャルロイヤルティおよび継続的なランニングロイヤルティとして支払われます。さらに、契約書には、ライセンサーとライセンシーの間でライセンス料をどのように算出するか、また、当事者間に存在するその他の支払いの取り決めに関する情報も記載される場合があります。

ロイヤルティをいくらにし、どのような方法で支払うのかはライセンス契約において重要なことです。しかし、対価の決め方については確立した算定方法はありません。最終的には、ライセンサーとライセンシーの力関係や交渉力によりますが、例えば、機械・電機・IT系の技術分野では、販売価格の3~5%を対価としてライセンシーが支払うのが平均的だと言われています。
弁理士が関与するメリット SKIPでは、ライセンス契約締結のためのアドバイスをする際には、単にクライアントの立場を一方的に有利にするアドバイスをするのではなく、ある程度の公平性を確保して、ライセンサーとライセンシーの間のビジネスを円滑に進めることを重視したアドバイスを差し上げています。

なぜなら、ライセンス契約は、ライセンシーに付与されるライセンス条件や、ライセンス料などを規定するために使用されるだけのものではありません。ライセンス契約は、ライセンス関係が有効であるために遵守すべき条件を定めることで、ライセンサーとライセンシーの両者の権利を保護するのに役立つものです。SKIPでは、ライセンス契約の基本に立ち返ったアドバイスを差し上げることで、両当事者の権利と利益を確実に保護するようにしています。