実用新案法の保護対象は何か? | 実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案です。すなわち、実用新案法は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。 |
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特許制度との大きな違い | 特許制度では審査をしてから特許権を付与する審査主義を採用していますが、実用新案制度では早期権利付与の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義を採用しています。また、権利の濫用を防ぐとともに第三者に不測の不利益を与えないようにするという観点から、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して警告することを権利者に義務づけています。また、特許権の存続期間は出願から最長20年ですが、実用新案権の存続期間は出願から最長10年です。 |
無審査登録主義 | 実用新案制度においては、特許の場合と異なり、審査官による考案の新規性・進歩性など具体的な実体審査は行われません。提出された書類が法に定められた様式に従って作成されているか否かの方式要件、また、登録するために必要な事項を満たしているか否かの基礎的要件のみの審査が行われます。 |
実用新案登録出願の際に注意すべき事項 | ① 各記載様式に違反はないか 願書をはじめ書面の作成方法は法令で様式が定められていますので、様式に従って作成されていることを確認しましょう。 ② 記載不備はないか 明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書に必要な事項が記載されているか、又はその記載が著しく不明確ではないかの点に注意し、第三者が読んで理解できるように記載しましょう。 ③ 単一性違反はないか 2以上の考案について1の願書で実用新案登録出願をするときは、技術思想として一つのまとまりがあるか(単一性)についての要件を満たす必要がありますので注意しましょう。 |
実用新案権の行使 | 実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うことになります。 |