業務内容

審決取消訴訟

SKIPの方針 SKIPは、特許審決取消訴訟の代理人として、弁護士と共同または単独で依頼者を代理いたします。特許審決取消訴訟において私たち弁理士に求められるのは、技術と法律という二つの世界を結びつける役割です。SKIPの弁理士は、特許法の専門家でありながら、技術の専門家でもあるという弁理士の能力を活かして、お客様を有利な状況に導くために全力を尽くします。

そのため、特許審決取消訴訟を取り扱う弁理士には、法律、技術の知識はもちろんのこと、審決取消訴訟の経験も重要となります。SKIPの代表社員の奥野弁理士は、過去に知財高裁の専門委員として多くの特許審決取消訴訟を担当した経験を有しており、その経験に基づくノウハウを所内の他の弁理士や特許技術者とも共有しております。SKIPの弁理士は、このノウハウを活かして、お客様の力になることを約束いたします。
特許審決取消訴訟とは? 特許審決取消訴訟とは、行政機関である特許庁が行った特許審決等の行政処分の取消を求めて、裁判所に提起し得る行政訴訟をいいます。特許庁が行った審決に対する不服申立てとしての審決取消訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄であり、その特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱います。

裁判所は、審理の結果、請求の理由があると認めるときは、その審決を取り消さなければなりません。その審決を取り消す判決は、その事件について、特許庁を拘束します。この取消しの判決が確定したときは、特許庁の審判官は、更に審理を行い、あらためて審決をしなければなりません。
審決取消訴訟の流れ 知的財産高等裁判所では、特許審決取消訴訟の審理充実と計画審理を実施するため、下記の流れで審理を行います。

特許侵害訴訟の審理とは異なり、原則として2回しか準備手続が行われないという迅速なスケジュールとなっていますので、第1回+第2回の準備手続期日において、十分な主張立証をするように心がけましょう。なお、口頭審理はかなり形式的なものですので、実質的な審理は、第1回+第2回の準備手続期日および技術説明会において行われると考えてください。

原告の訴状提出

被告の答弁書の提出

原告の基本的書証の提出

原告の第1回目の準備書面の提出

第1回弁論準備手続期日(原則として裁判所に出頭)

被告の準備書面の提出

原告の第2回目の準備書面の提出

第2回弁論準備手続期日(原則として裁判所に出頭)

必要であれば技術説明会の実施(原則として裁判所に出頭)
第2回弁論準備手続期日または口頭弁論期日と同日に行われることが多い

口頭弁論の実施(原則として裁判所に出頭)

判決言渡し(裁判所に出頭しなくてもよい)
mints mintsは、裁判書類をオンラインで提出するためのシステムです。対象となるのは、準備書面、書証の写し、証拠説明書など、ファクシミリで提出することが許容されている書面です。当事者双方に訴訟代理人があり、双方の訴訟代理人がmintsの利用を希望する事件において、利用することができます。

mintsは、2022年6月28日から、 知的財産高等裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所での運用がはじまったばかりのサービスです。もっとも、SKIPは、既にmintsを活用して訴訟を代理させていただいた経験を有しております。

SKIPでは、これまでの経験にもとづいて、mintsを用いた各種の裁判書類の提出手続きに対応しておりますのでご安心ください。SKIPでは、mintsを活用することによって、特許審決取消訴訟にかかる時間・労力・コストを削減させて頂きます。
ウェブ会議 現在、知財高裁では、Teamsというアプリケーションを利用して、インターネット回線を介して裁判所及び当事者が映像と音声の送受信により同時に通話をするとともに、文書ファイル等の送受信や編集がその場で可能な方法を用いて、争点及び証拠の整理の手続を行う審理(ウェブ会議)が行われています。裁判所は、事件の内容、代理人の有無等を考慮し、事件ごとにウェブ会議による手続を行うかどうかを判断します。

ウェブ会議による手続の方法としては、双方の代理人等がウェブ会議機能を利用する方法(書面による準備手続)と一方の代理人等が裁判所に出頭して他方の代理人等がウェブ会議機能を利用する方法(弁論準備手続)があります。

ウェブ会議による期日等においては、裁判所及び当事者が画面上で対面しながら口頭による議論をするほか、Teamsにあらかじめアップロードされたファイルを基に裁判所及び当事者が同じ画面を共有しながら議論を進めたり、被疑侵害品を画面で示しながら当事者が説明したり、あるいは、裁判所及び当事者がアップロードされているファイルを同時に編集してその場で合意事項を確認するなど、視覚を利用した迅速かつ効率的な争点及び証拠の整理手続が行われます。さらに、遠方に在住している専門委員がウェブ会議で技術説明会に参加することが可能であるため、期日等を円滑に調整等することができます。

また、訴え提起後は、ウェブ会議による期日等以外にも、必要があればその都度、Teamsの機能を利用して求釈明をする等、Teamsを利用して機動的に争点整理等を進めることもできます。このように、ウェブ会議を利用した手続では、それぞれの事案に応じた柔軟かつ最適化された審理方法をとることが可能です。

Teamsによるウェブ会議は、2020年2月から、 知的財産高等裁判所、東京地方裁判所、大阪地方裁判所での運用がはじまったばかりのサービスです。もっとも、SKIPは、既にTeamsによるウェブ会議を活用して訴訟を代理させていただいた経験を有しております。

SKIPでは、これまでの経験にもとづいて、Teamsによるウェブ会議を用いた各種の裁判書類の提出手続きに対応しておりますのでご安心ください。SKIPでは、Teamsによるウェブ会議を活用することによって、特許審決取消訴訟にかかる時間・労力・コストを削減させて頂きます。
専門委員制度とは 専門委員制度は、知的財産権訴訟など、専門的、技術的な事項が争点となる訴訟(専門訴訟)において、一層充実した審理判断を実現するため、民事訴訟法の改正によって最近導入された制度です。この制度は、専門訴訟において、その専門分野の豊富な知見を有している専門家(専門委員)に訴訟手続への関与を求め、専門委員が、争点整理等の手続に際し、裁判官や当事者に対して、公平、中立なアドバイザーの立場から、その事件において争点となっている専門的技術について説明等を行うものです。

専門委員は、裁判所の決定により、訴訟手続における争点及び証拠の整理等の手続、証拠調べの手続、和解の手続に関与することになります。専門委員は、通常、争点及び証拠の整理等の手続(弁論準備手続等)に関与し、技術的な事項について口頭で説明しています。知的財産権訴訟では、技術的な争点をより適切に理解するため、専門委員が関与して、口頭弁論や弁論準備手続の中で技術説明会が行われることもあります。

SKIPでは、代表社員の奥野弁理士が過去に知財高裁の専門委員として、多くの訴訟で、大量の複雑な訴訟記録を徹底的に読み込んだ上で、裁判で裁判官と一緒に技術説明会において審理に関わった経験を有しています。そのため、SKIPの弁理士は、特許審決取消訴訟の技術説明会における専門委員の役割について精通しており、専門委員が関わる技術説明会においてクライアントにとって有利な主張立証をするにはどうすればよいかのノウハウを有しています。
技術説明会とは 当事者から期日に技術的な事項について説明を受けることを指して、技術説明会と呼んでいます。審決取消訴訟でも、侵害訴訟でも開かれます。技術説明会は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日等で行われます。技術説明会には様々な方式がありますが、例えば、多く行われているのは、次のような方式です。

技術説明会の期日には、裁判官、その事件を担当する裁判所調査官と、当該分野の専門家から選ばれた専門委員3名が立ち会います。専門委員は、事前に必要な訴訟記録の写しの送付を受け、検討を終えた状態で期日に参加します。

技術説明会の冒頭では、説明することを希望する当事者から、発明の内容や先行技術、出願当時の技術常識といった技術事項を中心として数十分程度のプレゼンテーションが行われます。プレゼンテーションの際には、プレゼンテーションソフトを用いて要点をとらえた視覚的・効果的な説明がされることはもちろんのこと、侵害訴訟では実施品や被疑侵害品の実物やビデオ映像を用いて説明したり、特許発明と被疑侵害品の対応関係を図面化した上、対応する部品毎に色分けして対照させて説明することも行われます。

プレゼンテーションの後、当事者相互間や、専門委員・裁判官等から、当該プレゼンテーションの内容や従前の主張・立証で不明確な点等について、質問がされます。また、専門委員から技術的事項についての説明がされ、自由な雰囲気で議論が行われます。これらの質問と当事者からの回答、専門委員からの説明等を通じて、争点が整理されるとともに、技術的事項に対するより深い理解が達成されることが期待されています。
弁理士の役割 特許審決取消訴訟における弁理士の役割は、技術と法律の2つの世界の橋渡しをすることです。特許審決取消訴訟において裁判官が判断を下すためには、弁理士は、紛争の技術的側面について裁判官に徹底的な説明を行うことができなければなりません。そのためには、特許法の法理と特許発明および被疑侵害品に関連する技術の両方を包括的に理解することが必要です。

また、弁理士は、ほぼ毎年改正される特許法の状況に常に対応しなければなりません。そのため、特許審決取消訴訟に関する法律や規制、および紛争の結果に影響を与える可能性のある最近の判例について、常に情報を収集しておく必要があります。これは複雑な作業ですが、可能な限り正確な情報を裁判所に提供するために必要なことです。
弁理士が関与するメリット 特許審決取消訴訟は、複雑で困難な費用のかかるプロセスです。しかし、SKIPの弁理士は、特許審決取消訴訟の経験が豊富ですので、特許紛争に巻き込まれた当事者を適切なプロセスを通じて有利な状況に導くと同時に、裁判所に対し、紛争の詳細な技術的説明を提供することができます。

SKIPの弁理士は、例えば、必要な先行技術調査を行い、特許発明と先行技術文献とを丁寧に比較検討して、その特許発明が新規性および進歩性を有するかどうかについて、説得力のある主張・立証を盛り込んだ準備書面を作成してくれます。

さらに、SKIPの弁理士は、これまでの訴訟の経験から、裁判官の訴訟指揮の進め方や何気ない言動から裁判官の心証を読み取り、迅速かつ適切に対応することで、クライアントの立場を適切に表明し、有利な立場を守ることができます。つまり、経験豊富な弁理士の価値は、多少の代理人費用を支払う以上の価値があり、その専門知識とプロ意識により、トータルで特許審決取消訴訟にかかる時間と費用の両方を大幅に節約することができます。